中国の外貨管理2023
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 企業国外貸付の残高計算式は 通貨転換因数は0から0.5 へ調項目 国外貸付とは,国内企業(金融機関を除く)が貸付人として,当局が認定した限度額内で,契約で約定した金額,金利及び期限に基づき,それの国外の全額出資企業あるいは資本参加先を借主として直接貸付ける方式をいう。 国外貸付は,外為指定銀行及び外貨業務資格を持つ企業グループのファイナンス・カンパニーを通じた委託貸付方式で行うこともできる。(匯発[2009]24号,匯発[2015]20号により改定) ①外商投資企業が国外にある親会社に対し貸付を行うことを認める。貸付限度額は,当該外国投資家が未送金の配当金及び比率に基づく未配分利益の合計額を超えてはならない。(匯発[2012]59号,匯発[2015]20号及び匯発[2018]17号と匯発[2019]39号により改定) 国外貸付の 定義 国内企業の国外貸付 対象 ②2014年2月以降,国内企業がそれと出資関係のある国外企業に対し貸付を「銀行による国内保証・国外借入に係る外貨管理の改善に関する通達」(国家外汇管理局综合司关于完善银行内保外贷外汇管理的通知)(匯綜発[2017]108号,2017年11月公布,以下,匯綜発[2017]108号という) 「外貨管理の最適化,対外業務発展への支援に関する通達」(国家外汇管理局关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知)(匯発[2020]8号,2020年4月14日公布) 「グローバル人民元政策のさらなる改善による対外貿易と外資の安定の支持に関する通達」(关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知)(銀発「2020」330号,2020年12月31日公布) 「資本項目外貨業務手引」(2020年版)(资本项目外汇业务指引2020年版)(匯綜発[2020]89号,2021年1月22日公布) 上記関連法規制に記載された外貨資金の国外貸付に対する規定のまとめは以下の通りである。 行うことを認める。(匯発[2014]2号) 企業を保証人(もしくは銀行による国内保証・国外借入業務の裏保証人)として,保証履行の場合,履行金額を当該企業の国外貸付限度額の枠組に入れ,登記・管理を行わなければならないとした(第8条第1項)。 20年6月1日から,条件を満たす国外貸付の登記抹消手続は銀行で行えるとした。 国外貸付専用口座の開設,使用,登記の抹消などの手続きと審査原則を統一した。 以下の通りに変更 企業の国外貸付残高=Σ人民元・外貨の域外貸付残高+Σ外貨域外貸付残高×通貨転換因数  人民元国外貸付の期限前返済額は国外貸付残高として加算しない 整 内容 318

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