中国の外貨管理2023
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う)がある。匯発[2009]24号は,中国国内企業(金融機関を除く)が国外の全額出資企業あるいは資本参加先に対し,当局の認定を受けた限度額内で行う「直接貸付」あるいは「委託貸付」方式による貸付について定めたものである。国外貸付は資本取引に属するため,銀行での専用口座の開設や資本取引に係る対外送金などの面で各種の規制が課せられている。その他の主な法規は以下の通りである。 なお,2021年1月に国内企業の国外貸付に係るマクロプルーデンス調節パラメーターは従来の0.3から0.5に引き上げられた。 「直接投資外貨管理政策のさらなる改善及び調整についての通達」(国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知)(匯発[2012]59号,2012年12月17日施行,匯発[2015]20号及び匯発[2018]17号と匯発[2019]39号により改定,以下,匯発[2012]59号という)及び「資本項目外貨管理政策のさらなる改善及び調整に関する通達」(国家外汇管理局关于进一步改进和调整资本项目外汇管理政策的通知)(匯発[2014]2号,14年2月10日施行,以下,匯発[2014]2号という) 「国務院部門による行政審査・認可の仲介サービス事項における192項を第二陣として整理・規範化することに関する決定」(国务院关于第二批清理规范192项国务院部门行政审批中介服务事项的决定)(国発[2016]11号,2016年2月28日公布) 「さらに外貨管理改革を推進し,真実・コンプライアンス性審査を完善化することについての通達」(国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知)(匯発[2017]3号,2017年1月26日公布,以下,匯発[2017]3号という) 法規 外資系企業を含む国内企業による国外貸付について大幅な規制緩和が行われた。 第162項では,匯発[2009]24号の第8条を改定し,申請者による借主の監査済財務諸表の提供を廃止した。 人民元・外貨の全範囲国外貸付管理を実施した。国内機関は国外貸付業務を取り扱う場合,人民元建て国外貸付残高及び外貨建て国外貸付残高の合計が最高でその前年度の監査済財務諸表にある所有者権益の30%を超えてはならないと定めた(第9条)。 関連内容 317

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