中国の外貨管理2023
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2.中国国内での国外金融機関発行の銀行カードの使用 カードに対し,その国外取引情報の収集作業を展開するとした。国内銀行カードの国外での現金引出及び消費取引を対象とし,非銀行決済業者経由の銀行カードを利用した国外取引は除く。収集の対象となる情報は以下の通りである。 ① 銀行カードによる国外での現金引出:国内銀行カードを利用し,国外金融機関の窓口及びATMなどで発生した現金引出の取引。 ② 銀行カードによる国外での消費:国内銀行カードを利用し,国外の実店舗及びインターネット上の加盟店で発生した1件当たり1,000元相当額(1,000元相当を含まない)を超える消費取引。 カード発行金融機関は法人(本部)ごとに,当該金融機関のすべての国内銀行カードの国外取引情報をまとめた上で,銀行カード国外取引外貨管理システムを通じ報告しなければならない。 また,銀行カードのクロスボーダー利用に係る資金洗浄対策等を改善するため,匯発[2017]29号では,国外における銀行カード(人民元カード,外貨カード)による現金引出の上限をカード1枚につき1日当たり1万元相当額に統一した。「本人名義の銀行カード(家族カードを含む)による国外での現金引出金額は毎年累計10万元相当額を超えてはならない」へと調整した。年間限度額を超えた場合,当該年及び翌年において,国内銀行カードによる国外での現金引出が一時的に停止される。 ① 国外銀行カード(境外卡)は国内で人民元現金の引出ができる。ATMでは1件ごとの引出は3千元を超えてはならない。外貨現金の引出は国内の金融機関の営業窓口での取扱可能である。ATMでは外貨現金の引出はできない。 ② 国外の個人が国外カードを使って国内で引き出した人民元現金の未使用分は,引出時の関係書類があれば,現金引出後6ヶ月以内に,銀行の営業窓口で,もとの現金引出金額を超えない範囲で外貨に逆両替でき,併せて関連規定にしたがい仕向送金するか,携帯して出国することができる。 ③ 中国国内では外貨建て価格,外貨決済が禁止されているので,国内のカード取扱商店(免税店を含む)が受理した外貨カードを利用した消費について,その商店と売上票取扱金融機関との間では人民元で決済しなければならない。(「銀行外貨カード管理の規範化についての通達」(匯発[2010]53号)) 315

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