中国の外貨管理2023
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入国 出国 第4節 出入国時の携帯外貨・人民元に係る管理 1.個人の出入国に際しての税関への申告 2.国外への外貨現金の持ち出し 分類 人民元現金 外貨現金 当日中にあるいは15日以内に数回出入国した出入国者が,外貨現金を携帯して入国する場合 (出所)「全国の各対外開放港湾における新たな出入国旅客の申告制度の実施について」「携帯外貨現金の出入国管理暫定規則」 分類 人民元現金 外貨現金 当日中あるいは15日以内に数回出入国した出入国者が,外貨現金を携帯して出国する際,税関は直近の入国時に申告した外貨現金金額の記録に基づき検査を行う。 (出所)「全国の各対外開放港湾における新たな出入国旅客の申告制度の実施について」「携帯外貨現金の出入国管理暫定規則」 携帯する現金の金額 携帯する現金の金額 税関申告 不要 要 不要 要 要 税関申告 不要 要 不要 要 要 中国税関総署は,2007年12月13日に「全国の各対外開放港湾における新たな出入国旅客の申告制度の実施について」(关于在全国各对外开放口岸实行新的进出境旅客申报制度)(税関公告2007年第72号)で,08年2月1日から新たな出入国申告制度を実施すると公告した。その主な内容は次の通りである。 出入国旅客が,税関申告が必要な物品を携帯していないときは「中華人民共和国税関入出境旅客荷物物品申告書」(中华人民共和国海关进出境旅客行李物品申报单)の記入は不要であり,グリーン・チャンネル(申告品なしの順路)を通過し通関できる。 出入国旅客が携帯した人民元現金が2万元超,または外貨現金が5,000米ドル相当超の場合,申告書を事実通りに記入し,関連物品を税関へ提出し,手続を行わなければならない。 また,「経常項目手引(2020年版)」では,当日中にあるいは短期間以内に数回出入国した出入国者が,二回目以降の入国の際,携帯する外貨現金の金額を問わず,いずれも税関へ書面で申告しなければならないと定めた(「経常項目手引(2020年版)」第89条)。 2003年9月1日から施行された「携帯外貨現金出入国管理暫定規則」(携带外币现钞出入境管理暂行办法)(匯発[2003]102号)に基づき,国外への外貨現金の持ち出しが可能であるほか,規定に基づき,銀行経由での国外送金や,送金小切手,旅行小切手,クレジットカード2万元以内 2万元超 5千米ドル相当以内 5千米ドル相当を超える 2万元以内 2万元超 5千米ドル相当以内 5千米ドル相当を超える 312

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