中国の外貨管理2023
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年度総額及び真実性管理を回避する 风险提示函)でリスクを提示する。同じ個人が再度年度総額を他人に貸し与え,他人の年度総額及び真実性管理の回避を手助けする行為があった場合,外貨管理局は当該個人を「注意リスト」に掲載・管理し,銀行を通じて『個人外貨業務「注意リスト」告知書』(个人外汇业务“关注名单”告知书)で通知する。 「注意リスト」に掲載・管理し,銀行を通じて『個人外貨業務「注意リスト」告知書』で通知する。 他人の年度総額の借用及び他の方法で 年度総額及び真実性管理を回避する (出所)『「経常項目手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』 (2)大口取引に関する報告制度 人民銀行は2017年7月1日から改定後の「金融機関の大口取引及び疑わしい取引に係る報告管理規則」(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法)(中国人民銀行令[2016]第3号)を施行した。同規則は,大口取引の報告基準を調整し,1件あるいは1日当たりの取引額の報告基準額について,従来の20万元以上から5万元以上に引き下げた。また報告対象につき,20万元以上のクロスボーダー取引を新たに追加した。 同規則の第5条では,金融機関は下記に定める大口取引が発生した際には,報告しなければならないと定めた。 ① 1件あるいは1日当たりの取引額合計が5万元若しくは1万米ドル相当額以上の現金預入,預金払出,現金での元転・外貨転,現金両替,送金,手形の譲渡及びその他の現金のやりとり。 ② 1件あるいは1日当たり合計が200万元以上若しくは20万米ドル相当額以上の法人間,法人と個人,個人事業主及びその他の組織団体間の銀行振替。 ③ 1件あるいは1日当たり合計が50万元以上若しくは10万米ドル相当額以上の個人間,個人と法人,個人事業主及びその他組織団体間の銀行振替。 ④ 1件あるいは1日当たりの取引額合計が20万元以上若しくは1万米ドル相当額以上の個人とのクロスボーダー取引。 取引の累計額は同一の顧客をベースに計算し,資金収入あるいは支払状況に応じ,どちらか一方の累計額を計算及び報告するとしている。ただし,人民銀行が別途規定する場合は除外する。 人民銀行が2018年7月26日に公布した『「金融機関の大口取引及び疑わしい取引に係る報告管理規則」の改定に関する決定』(中国人民银行关于修改〈金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法〉的决定)(中国人民銀行令[2018]第2号,同日より施行)によると,金融機関は内部の疑わしい取引報告対応規定に基づき疑わしい取引と認定した後,電子方式にてその取引を速やかに人民銀行に報告しなければならない。 311

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