中国の外貨管理2023
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国内個人 国外個人 3.経常項目に係る個人外貨の国外への仕向送金 4.銀行による個人元転・外貨転業務 当日の外貨現金の元転累計額が1万米ドル相当以下の場合 年度総額を 費消しない 当日の累計額が 1万米ドル相当を超える場合 (出所)『「経常項目手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』 取引種類 外貨貯蓄預金口座の外貨による国外への仕向送金 外貨現金での国外への仕向送金 外貨預金口座の外貨による国外への仕向送金 外貨現金での国外への仕向送金 (出所)『「経常項目手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』 金額 当日累計額が5万米ドル相当以下の場合 当日累計額が5万米ドル相当を超える場合 当日累計額が1万米ドル相当以下の場合 当日累計額が1万米ドル相当を超える場合 金額制限はなし 当日の累計額が1万米ドル相当以下の場合 当日の累計額が1万米ドル相当を超える場合 条文 第64条 第65条 「経常項目手引(2020年版)」では,外貨預金口座の外貨による国外への仕向送金,外貨現金での国外への仕向送金の取扱につき,次の通り定められている。 (1)個人外貨業務システム 「規則」第6条では「銀行は外貨管理局が指定する管理情報システムを通じて個人の外貨転と元転業務を取り扱い,関連データの正確な入力を行い,また個人業務取扱に係る資料は少なくとも5年保管し検査に備えなければならない」と定め,銀行が取り扱う個人の元転・外貨転業務を全面的にシステム上で管理するとしていた。 「経常項目手引(2020年版)」第76条では,次の取引を除くすべての取引について,銀外国通貨現金の引出証票に基づき銀行で取り扱う。 本人の有効な身分証明書類,取引金額を記載した関係資料に基づき銀行で取り扱う。 本人の有効な身分証明書類,税関が捺印した「税関申告書」,あるいは本人のもとの預金先の銀行での外国通貨現金の引出証票,取引金額を記載した関係資料に基づき銀行で取り扱う。 規定の内容 本人の有効な身分証明書類に基づき取り扱う。 本人の有効な身分証明書類,取引金額を記載した関係資料に基づき取り扱う。 本人の有効な身分証明書類に基づき銀行で取り扱う。 本人の有効な身分証明書類,税関が捺印した「税関申告書」,或いは本人のもとの預金先の銀行での外国通貨現金の引出証票,取引金額を記載した関係資料に基づき取り扱う。 本人の有効な身分証明書類に基づき取り扱う。 本人の有効な身分証明書類に基づき取り扱う。 本人の有効な身分証明書類,税関が捺印した「税関申告書」,あるいはもとの預金先の銀行での外国通貨現金の引出証票に基づき取り扱う。 309

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