中国の外貨管理2023
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2.元転の取扱 取引種類 寄贈 親族送金 相続遺産 外貨建て保険金 専有権利の使用料/特許使用料 支払証明・協定書あるいは契約書 法律,会計,コンサルティング, PRサービスに係る収入 従業員報酬 国外投資収益 その他 証明資料 額を費消しない形での元転・外貨転の代行を依頼することができる(「経常項目手引(2020年版)」第61条)。 国外個人は国内で取得した経常項目の合法的人民元収入について,本人の有効な身分証明書類及び取引金額を記載した外貨転用人民元資金の出所に関する証明資料(税務証憑を含む)に基づき,銀行で外貨転を取り扱うことができる(「経常項目手引(2020年版)」第59条)。 個人事業主が対外貿易経営権を有する企業に代理輸入を依頼する場合,代理企業と締結した代理輸入契約もしくは協議書に基づき外貨転を行い,本人の外貨口座を通じて,代理企業の経常項目外貨口座に直接振込入金する(「経常項目手引(2020年版)」第66条)。 2007年2月1日以降は,個人の元転(个人结汇)に対しても年度総額管理が実施され,年度総額は1人当たり毎年5万米ドル相当である(「細則」第2条)。年度総額内での元転であれば,本人の身分証明書類に基づき銀行で取り扱うことができる。また,個人は銀行窓口もしくはEバンクを通じて元転・外貨転を取り扱うことができる(「経常項目手引(2020年版)」第55条)。個人は近親者に年度総額内での元転・外貨転の代行を依頼することができる(「経常項目手引(2020年版)」第61条)。 (1)国内個人 A.経常項目に係る元転の取扱 国内個人の経常項目受取外貨(事業性資金を除く)の銀行への売渡額が年度総額の5万米ドルを超える場合は,本人身分証明書及び取引に対応する証明資料を銀行に提出する。取引種類と提出証明資料は次の通り(「細則」第10条)である。 公証を受けた寄贈協議書あるいは契約書。寄贈は国の規定に合致していなければならない 直系親族関係証明あるいは公証済み扶養関係証明・国外支給者の関連収入証明,例えば銀行預金残高証明,個人所得納税証憑など 遺産相続に関する法律文書あるいは公正証書 保険契約及び保険会社の支払い証明。外貨建て保険契約は国の規定に合致していなければならない 支払証明・協定書あるいは契約書 雇用契約及び所得証明 国外投資外貨登記証明文書,利潤分配決議あるいは特別配当支払書,またはその他収益証明 関係証明及び支払証憑 306

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