中国の外貨管理2023
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第4節 税務届出 1.税務届出手続 税務届出が不要な対外支払項目 6 運輸業あるいは遠洋漁業に従事する国内機関が,国外で発生した修理費用,燃料代,港湾雑費などの費用 (出所)外貨管理局,国家税務総局 7 国内旅行社が取扱う海外旅行業務に係る団体費用,ホテル・交通手段の代理予約などに係る関連費用 アジア開発銀行,IFCが中国から取得する所得あるいは収入で,投資先合弁企業から得る利益,持分譲渡所得,中国国内の財産(不動産を含む)の賃貸・譲渡収入,国内機関宛て貸付の受取利息などを含む 外国政府,国際金融組織が中国に供与する外国政府借款(転貸)(外国政府の混合借款(転貸)を含む)及び国際金融組織の貸付の利息。国際金融組織とは,IMF,世銀グループ,国際開発協会,国際農業開発基金,欧州投資銀行をいう 外国為替指定銀行あるいはファイナンス・カンパニー自らの対外資金調達(例:国外借入,国外コール資金取入,海外での立替払い,その他債務など)に係る支払利息 8 9 10 11 中国の省以上のレベルの国家機関による対外無償援助資金 国内の証券会社あるいは登録決済会社が国外機関または国外個人宛に支払う,それの合法的な配当,特別配当,利息収入,有価証券売却益 12 13 国内個人の国外留学,観光,親族訪問などのプライベートな外貨の使用 14 国内機関及び個人によるサービス貿易,収益及び経常移転に係る外貨代金の返還 15 国が定めるその他の状況 (出所)外貨管理局,国家税務総局 海外旅行業務の対外支払について,「40号公告」では,国内旅行社が取扱う海外旅行業務に係る団体費用,ホテル・交通手段の代理予約などに係る費用は税務届出が不要となると規定されている。 また,2021年7月の「19号補足公告」により,税務届出について下記補足があった。 1.同一契約について複数回の対外支払を行う場合,税務届出は初回時のみでよい。 2.下記項目については税務届出が必要ない。 ①国内直接投資の合法的な収益による再投資 ②財政予算内組織,事業単位,社会団体の非貿易非営業的な対外支払。 「主管税務機関」とは,支払地の税務機関を指す。「40号公告」では,税務届出手続及び所在地の主管税務機関への提出書類は次の通り規定されている。 ① 社印/公印を捺印した契約書(協議書)あるいは関連取引証憑の写し ② 一式2部の「サービス貿易等項目の対外支払に係る税務届出表」 「届出表」は主管税務機関の窓口で受け取るか,あるいは主管税務機関の公式サイトからダウンロードできる。提出書類が中国語以外の場合は中国語訳文も同297

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