中国の外貨管理2023
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サービス貿易項目  原則,返還額は元の払込・払出金額を超え 国境を跨ぐ送金に係る返金の場合,もとの資金受領者が返金を取り扱い,もとの送金者宛に返金しなければならない。代金の返還に係る受取者・送金者が規定に一致していない場合,国内機関は銀行に関連説明資料を提出し,銀行は代金返還に係る真実性及び合理性を審査してから取り扱う  国外に振替えた金額は分譲住宅譲渡金額から譲渡税金・関連費用を引いた後の残高を超えてはならない  銀行は「届出表」に記載する金額と振替申請金額が一致するかを審査する。振替申請金額が「届出表」に記載する金額を越えた部分は認可しない  資金を国外に振替える際,譲渡対象物件は事前に不動産主管部門で譲渡手続を完成しなければならない 第3節 税務届出が不要な対外支払 審査書類 もとの取引書類,返還経緯の説明あるいは証明資料 身分証明書あるいは登記証明書,分譲住宅譲渡契約書及び登記証明書,「届出表」の原本(他人に代理を依頼する場合,公証機関の授権委託書,受託人の身分証明書を提供) 税務届出が不要な対外支払項目 注意事項 てはならない 「30号通達」施行後,1件当たり5万米ドル相当以下のサービス貿易に係る外貨受取・支払業務について,銀行は原則,書類審査なしで送金可能であるが,資金の性質が不明確な場合,銀行に書類審査の義務があると規定されている。 1件当たり5万米ドル相当超のサービス貿易の対外支払について,「40号公告」第3条は,税務届出が不要な対外支払を次の通り15項目に区分し定めている。支払人が契約書などの審査書類を銀行に提出し,対外支払手続を行うことができる。 審査の完善化に関する通達」『「経常項目外貨業務手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』 外貨代金の返還 国外個人が国内の 不動産を譲渡する場合の所得資金の外貨購入・支払 (出所)「サービス貿易外貨管理手引実施細則」「登録資本金登記制度改革に係る関連規範性文書の廃止及び改定に関する通達」「貿易・投資のさらなる利便性向上,真実性審査の完善化に関する通達」『「経常項目外貨業務手引(2020年版)」の印刷・公布に関する通達』 1 国内機関の国外で発生する出張,会議,商品展示販売などの各種費用 2 国内機関の国外にある代表事務所の事務所経費及び国内機関が国外において請負う工事の工事代金 3 国内機関の国外において発生する輸出入貿易取引のコミッション,保険料,賠償金 4 国外機関が取得する輸入貿易に係る国際運輸費用 5 保険に係る保険料,保険金等の関連費用 296

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