中国の外貨管理2023
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285銀行による 対外支払 申告番号の記入 対外支払データの申告システムへのインポート 小額取引の 申告免除 銀行カードに よる取引の取扱 資金集中受取・ 支払を取り扱う ファイナンスリース・カンパニー (出所)「銀行経由で行う国際収支統計申告の実施細則」 用語 国内銀行(境内银行) 支払銀行(解付银行) 外貨元転中継銀行 2.国際収支申告に使用する用語の定義 定義 「実施細則」第6章「附則」の第50条は,国際収支申告で使用する用語の定義を以下の通り説明している。 間違いがある場合,国内銀行は申告主体と確認した上で修正(紙ベースの証憑の場合,修正箇所に署名・捺印が必要)あるいは改めて記入する。間違いがない場合,国内銀行は申告主体のため対外支払手続を行う。(第31条) 国内銀行は自行の処理システムが自動生成した対外支払申告番号を「海外送金取組申請書」あるいは「対外支払/引受通知書」の「銀行控え保存用紙」(银行留存联)及び「申告主体控え保存用紙」(申报主体留存联)に記入する。紙ベースの対外支払証憑について,「申告主体控え保存用紙」に銀行印を捺印する。国内銀行は規定に基づき「銀行控え保存用紙」を保存し,「申告主体控え保存用紙」を申告主体に返却する。(第32条) 国内銀行は,対外支払実行日(T)の翌営業日(T+1)の正午までに,データ収集ルールに基づき,自行の処理システム経由で関連対外支払基礎データ(涉外付款基础信息)を「デジタル外貨管理」プラットフォーム銀行版にインポートする。(第33条) 「海外送金取組申請書」の申告データについて,国内銀行は,対外支払実行日(T)の翌営業日中(T+1)に銀行による審査・確認済みのデータを「デジタル外貨管理」プラットフォーム銀行版にインプット/インポートする。 「対外支払/引受通知書」の申告データについて,申告主体が国内銀行の規定期限内に国内銀行に返却する場合,国内銀行は対外支払実行日(T)の翌営業日中(T+1)に,銀行による審査・確認済みの対外支払申告データを「デジタル外貨管理」プラットフォーム銀行版にインプット/インポートする。申告主体が国内銀行の規定期限内に「対外支払/引受通知書」を国内銀行に返却していない場合,国内銀行が慣例にしたがい対外支払実行日の翌5営業日以内に,申告主体は,申告を行わなければならない。国内銀行は,申告当日に審査・確認済みの対外支払申告データを「デジタル外貨管理」プラットフォーム銀行版にインプット/インポートする。(第34条) 10,000米ドル相当以下の居住者個人の対外受取・支払に対して,「限度額以下の申告免除」を実施する。すなわち,居住者個人申告主体は,対外受取・支払証憑(紙ベース及び電子証憑)における申告データを記入する必要はない。(第8条) 銀行カードでのATMからの現金引出,及びPOSでの消費取引に係る国際収支統計申告は,この実施細則を適用せず,対外金融資産・負債及び取引統計制度などの規定に基づき行われる。銀行カードに係る対外受取・支払についてはこの実施細則を適用する。(第52条) 本実施細則及び関連規定に基づき,国内銀行を経由で国際収支統計申告業務を取り扱うことができる。国家外貨管理局へ申請し,国内銀行として国際収支統計申告業務を取り扱うこともできる。(第51条) 中国国内で法に基づき設立され,申告主体のための対外受取・支払関係業務を取扱う銀行。 国外から資金を受け取り,受取人の口座に貸記する銀行。 国外から資金を受け取り,元転後に,受取人がその他の銀行に開設した口

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