中国の外貨管理2023
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283フォーフェイティング,輸出手形買取,輸出ファクタリングなどの扱い 紙,電子証憑 ベースの対外 受取申告 (出所)「銀行経由で行う国際収支統計申告の実施細則」 項目 紙,電子証憑 ベースの対外 受取申告(続き) 内容 午までに,データ収集ルールの要求に基づき,関連対外受取基礎データを銀行自行のシステム経由で「デジタル外貨管理」プラットフォーム銀行版にインポートしなければならない。(第23条) 原通貨による振替中継銀行(不结汇中转行)は原通貨で支払銀行/外貨元転中継銀行へ振り替える際,1件ごとにオリジナル情報を遅滞なく,正確に,完全に支払銀行/外貨元転中継銀行へ転送しなければならない。当該オリジナル情報は当該代金が国外代金であることを表明できるものでなければならない。支払銀行/外貨元転中継銀行は当該代金を受領した後,本実施細則第23条にしたがい,対外受取の基礎データを報告・送信する。(第24条) フォーフェイティング,輸出手形買取,輸出ファクタリングなどの方式での対外受取の場合,以下の規定に基づき行う。 国内での譲渡が発生していないケース: フォーフェイティング,輸出手形買取,輸出ファクタリングなどを取扱う国内銀行は海外から代金を受け取る際,申告主体に,受取申告を行うよう通知する。 国内での譲渡が発生しているケース: 当初の取扱銀行(原始经办银行)は海外からの代金の入金状況を即時にフォローする。国内の受取銀行(受让银行)は海外から代金を受取る当日に,受取日,通貨種類,金額などの情報を当初の取扱銀行に通知する。当初の取扱銀行は通知された受取日に基づいて申告番号(申报号码)を作成し,同営業日中に申告主体に,受取申告を行うよう通知する。(第25条) ①支払銀行(解付银行)/外貨元転中継銀行(结汇中转行)は,支払日/元転日に,申告主体に5営業日以内に対外受取申告を完了することを通知する(通知内容には銀行自行の処理システムが自動生成した当該対外受取の申告書番号(申报号码),受取人がいつまでに当該対外受取の申告を完了すべきかなどの関連情報が含まれる)。 ②申告主体は支払銀行(解付银行)による支払日/外貨元転中継銀行(结汇中转行)による元転日の翌5営業日以内に,「国際収支受取申告書」(涉外收入申报单)の記入説明に基づき1件ごとに紙ベースの「国際収支受取申告書」あるいは電子証憑に記入し,支払銀行(解付银行)/外貨元転中継銀行(结汇中转行)に提出する。 ③支払銀行(解付银行)/外貨元転中継銀行(结汇中转行)は,申告主体から提出された「国際収支受取申告書」を受領後,同営業日中に審査・確認する。主な審査・確認内容は次の通りである。  申告主体が使用する証憑種類は間違っていないか。  申告主体が記入説明に基づきすべての内容を記入しているか。  申告主体による申告内容は当該対外受取の関連内容と一致しているか。 ④支払銀行(解付银行)/外貨元転中継銀行(结汇中转行)は申告内容に間違いを発見した場合,同営業日中に「国際収支受取申告書」を申告主体に返却するか,あるいは申告主体と確認したうえで,もとの「国際収支受取申告書」を直接修正する(紙ベースの場合,修正箇所に署名・捺印が必要)。 ⑤申告主体は同営業日中に支払銀行(解付银行)/外貨元転中継銀行(结汇中转行)から返却された「国際収支受取申告書」を確認する。申告内容に間違いがある場合,「国際収支受取申告書」を修正し(紙ベースの場合,修正箇所に署名・捺印が必要),かつ即時に取扱銀行に返却する。間違いがない場合は,書面あるいは電子情報の形式で原因を説明し,併せて「国際収支受取申告書」を即時に取扱銀行へ返却する。

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