中国の外貨管理2023
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② 申告主体の「組織機構基本情況表」の情報が「デジタル外貨管理」プラットフォーム銀行版に存在していないときは,取扱銀行は当該申告主体が記入した「組織機構基本情況表」の情報を「デジタル外貨管理」プラットフォーム銀行版にインプット/インポートする。(第17条) 内容 保存しなければならない。国内銀行は,紙ベースの「国際収支受取申告書」「海外送金取組申請書」「対外支払/引受通知書」あるいは,申告主体が記入または提供した関連電子データ情報を少なくとも24ヶ月は保管し,期間経過後は自ら廃棄できる。国家外貨管理局が別途規定する場合,その規定にしたがう。(第11条) 国内銀行は国家外貨管理局の情報システムコード基準関連管理規定に基づき,国家外貨管理局及びその分支局に金融機関コード(金融机构代码)及び金融機関識別番号(金融机构标识码)を申請・受領する。(第13条) 法人である申告主体は国内銀行のいずれかの拠点で初めて対外受取・支払を行う際,紙ベースあるいは電子版の「組織機構基本情況表」(组织机构基本情况表)を記入し,「組織機構基本情況表の新規作成」(组织机构基本情况表新建)にチェックを入れる。同時に「営業許可証」(营业执照)あるいは「特殊機構コード付与通知書」(特殊机构代码赋码通知单)などの証明書類を提出する。銀行は,自行にて事前に保存している顧客情報を利用し,申告主体が認める「組織機構基本情況表」を生成することも可能である。(第15条) 国内銀行は,申告主体が記入した「組織機構基本情況表」の情報を当該機構提出の「営業許可証」或いは「特殊機構コード付与通知書」等の証明書類と照合・確認を行う。間違いがある場合,申告主体に返却し修正してもらう。間違いがなければ,銀行は同営業日中に「デジタル外貨管理」プラットフォーム銀行版にログインし処理を行うか,或いは銀行のインターフェースプログラムを通じ処理する。 ① 申告主体の「組織機構基本情況表」の情報がすでに「デジタル外貨管理」プラットフォーム銀行版に存在する場合,取扱銀行は「組織機構基本情況表」「営業許可証」あるいは「特殊機構コード付与通知書」などの証明書類にあわせコア要素の照合・確認を行う。コア要素が一致していない場合,遅滞なく修正しなければならない。同時に,銀行は当該申告主体の法人連絡者,電話番号,情報表の作成日を「デジタル外貨管理」プラットフォーム銀行版に追加インプット/インポートする。 金融機関コード,金融機関識別番号 「組織機構基本情況表」の記入・ 提出 「デジタル外貨管理」プラットフォーム銀行版への「組織機構基本情況表」のインプット/インポート 「デジタル外貨管理」プラットフォームネット版を通じた対外受取のオンライン申告を申請する法人申告主体は,「組織機構基本情況表」の「申告方式」欄で「オンライン申告の開通(开通网上申报)」を選択する。取扱銀行は「デジタル外貨管理」プラットフォーム銀行版にログインし,当該法人のオンライン申告機能を開通し,自行のシステムが自動生成した管理員ユーザー名,初期パスワード,発効日などの情報を当該法人に通知する。 (出所)「銀行経由で行う国際収支統計申告の実施細則」 オンライン申告の開通・閉鎖 項目 オンライン申告 の開通・閉鎖 (続き) 対外受取申告 における銀行の データ転送 法人申告主体は取扱銀行に対外受取のオンライン申告の閉鎖を申請できる。取扱銀行は「デジタル外貨管理」プラットフォーム銀行版にログインし,当該法人のオンライン申告を停止する。翌営業日以降当該法人は「デジタル外貨管理」プラットフォームネット版を通じた国際収支統計申告はできなくなる。 (第18条) 対外受取の申告業務について,支払銀行(解付银行)/外貨元転中継銀行(结汇中转行)は,まず国家外貨管理局へ基礎データを報告・送信しなければならない。(第22条) 支払銀行/外貨元転中継銀行は,支払日/元転日(T)の翌営業日(T+1)の正282

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