中国の外貨管理2023
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281項目 対外受取・支払 (涉外收付款)の 定義 申告主体 (申报主体) 対外受取・支払に係る証憑 (出所)「銀行経由で行う国際収支統計申告の実施細則」 項目 対外受取・支払に係る証憑(続き) 対外受取の 申告期限 対外支払の 申告期限 申告証憑の 保管期間 内容 内容 国内居住者及び非居住者が国内銀行経由で国外から受取る代金,国外へ支払う代金,及び国内居住者が国内銀行経由で国内の非居住者との間で発生する受取・支払を指す。このうち,経常項目管理と資本項目管理で明確な要求事項がある以外は,国内居住個人が国内銀行経由で国内の非居住個人との間で発生する人民元建ての受取・支払については,当面は申告不要である。 対外受取・支払について,具体的には次のものが含まれる。 ①信用状,取立,保証状,送金(TT,MT,送金小切手)などの決済方式によって行われる対外受取・支払。 ②国内銀行を通じ国外宛に発信された支払指図による対外受取・支払,国外から国内銀行宛に発信された支払指図による対外受取・支払。 ③対外受取・支払代金は外貨建て及び人民元建てを含む。 送金ルートの原因によって発生するクロスボーダーの受取・支払及び外貨現金の預入・払出は除く。 また,銀行自行の非貨幣用金の輸出入に係る対外受取・支払,銀行が金融サービスの発展により集中申告主体となる業務及びそのほかの特定ケースについて,本実施細則に基づき国際収支統計申告をしなければならない。銀行自行で発生するそれ以外の対外受取・支払は,本実施細則を適用しない。(第4条) 国内居住者が国内銀行経由で国外から受取る代金及び国外へ支払う代金,及び国内の非居住者との間で発生する受取・支払について,国内居住者は申告を行う。 国内の非居住者が国内銀行経由で国外から受取る代金,及び国外へ支払う代金について,取扱銀行は,国内の非居住者の代わりに,本実施細則が規定したプロセス及び要求に基づき申告を行う。また,紙ベースの対外受取・支払証憑の記入は不要である。 上記の対外受取・支払を行う国内居住者及び非居住者を申告主体と呼ぶ。(第6条) 国家外貨管理局は国内銀行の対外受取・支払証憑の標準内容及び様式の制定・改定を担当する。国内銀行が対外受取・支払に係る基礎データ,申告情報及び管理情報の完全性を確保することを前提に,適宜に証憑の内容・様式を調整することができる。同時に,可能な限り,顧客による銀行間での取引に関する利便性を維持しなければならない。申告主体は国内銀行経由で紙ベースの「国際収支受取申告書」(涉外收入申报单),「海外送金取組申請書」(境外汇款申请书),「対外支払/引受通知書」(对外付款/承兑通知书)に記入するか,あるいは国内銀行に提供された電子証憑(电子凭证)を通じ,申告を行う。対外受取が発生する申告主体が法人である場合,「デジタル外貨管理」プラットフォームネット版を通じ対外受取のオンライン申告を行う。オンライン申告を選択した法人の申告主体は紙ベースの申告あるいは電子証憑申告方式で対外受取の申告を行うこともできる。 申告主体は国内銀行に提供された電子証憑(电子凭证)あるいは「デジタル外貨管理」プラットフォームネット版を通じ申告を行う場合,紙ベースの対外受取・支払証憑の使用あるいは印刷・保存は不要である。(第9条) 申告主体は,支払銀行(解付银行)での支払日(T)あるいは外貨元転中継銀行での元転日(T)の翌日から起算し5営業日(T+5)以内に申告を行う。(第12条) 申告主体は,「海外送金取組申請書」あるいは「対外支払/引受通知書」の提出と同時に申告を行う。(第12条) 国内銀行及び申告主体は,「国際収支受取申告書」「海外送金取組申請書」及び「対外支払/引受通知書」に関する各自の控え保存用紙及び関連電子データを適切に

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