中国の外貨管理2023
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第4節 銀行経由で行う国際収支申告 3.申告の対象となる取引 1.銀行経由で行う国際収支申告 クリアリング 銀行カードによるクロスボーダー消費及び現金払出業務に係る費用 (出所)「対外金融資産・負債及び取引統計業務手引(2020年版)」 類型 居住者と非居住者との間の取引には,以下の内容を含むが,これらに限らない。 貨物貿易あるいはサービス貿易,株式配当(特別配当)あるいは利息収入・支出,株式配当(特別配当)による再投資,経常移転・資本移転,債務の減免,双方の協議による資産所有権の変更または債権・債務条項の相談・決定(双方协议变更资产所有权或商定债权债务条款),国境を跨ぐ出先機関(分支机构、子机构)の設立,金融商品の売買(発行市場及び流通市場での売買,取引所取引,店頭取引を含む),元本弁済,満期債務及びロールオーバー,各種の売掛・買掛・前受・前払,付保,保険料の支払または保険金の請求・保険金の支払,生命保険または年金の給付など 債務の減免,顧客の口座解約,預金満期の自動継続,ロールオーバー及び債券の満期,ファンド投資による特別配当の当該ファンドへの再投資(特別配当による再投資) よくある取引 非取引と混同しやすい取引 (出所)「対外金融資産・負債及び取引統計業務手引(2020年版)」 対外資産・負債残高の変動は,取引による変動と非取引による変動(非交易变动)に分けられる。このうち,直接申告に係る取引とは,2つの主体の間で協議あるいは法律の実施により生じた価値の交換あるいは移転に係る相互行為を指す。 2022年9月1日から施行された「銀行経由で行う国際収支統計申告の実施細則」(通过银行进行国际收支统计申报业务实施细则)(匯発[2020]16号)第2条では,「国内の居住者及び非居住者は国内銀行を通じ対外受取・支払を行う際,取扱銀行経由で国際収支の申告を行う」とした。 また,2019年10月1日から施行された「銀行経由で行う国際収支統計申告業務の手引(2019年版)」(通过银行进行国际收支统计申报业务指引(2019年版))(匯発[2019]25号)では,間接申告の具体的な内容をさらに補足・細分化した。19年版の「手引」における新規追加内容,従来の内容に対する調整,及び税務登記証取消後の企業形態の確定基準については,『外資系企業に対する中国の外貨管理』(2019-2020年版)を参照されたい。 申告を行う際は,「実施細則」及び「手引」を参照されたい。 「銀行経由で行う国際収支統計申告の実施細則」の要点は次の通り。 銀行が直接申告の要求に基づき申告。 費用を負担する,あるいは受け取る申告主体による申告。 申告要点(抜粋) 280

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