中国の外貨管理2023
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2773.居住者と非居住者 金融機関 国外に口座を有する中国非金融機関 外資系企業, 対外直接投資企業,対外金融資産・負債を有する非金融機関 (出所)「国際収支統計申告規則」 項目 国内居住個人 国外居住個人 企業など 機関,大使館など 中国の国家機関(中国の外国駐在大使館・領事館を含む),社会団体,部隊。 (出所)「国際収支統計申告規則」「銀行経由で行う国際収支統計申告の実施細則」 項目 居住者 非居住者 居住者及び非居住者身分証明書による身分の判内容 内容 「国際収支統計申告規則」第3条では,居住者の定義を次の通りとしている。また,居住者及び非居住者の身分判定について,「手引」では「機関については,登録地の国・地域に基づき判定し,個人については個人の有効な身分証明書類に基づき判定する」とした。 個人の身分判定に関連する「手引」における規定は以下の通りである。 配当,利息支払の状況を申告しなければならない。(第9条) 中国国内の各種金融機関は,その対外金融資産・負債及びその変動状況,相応の利益・利息収支状況,ならびに対外金融サービス収支及びその他の収支状況を含む自らの対外業務の状況を国家外貨管理局もしくはその分支局に直接申告し,合わせて居住者及び非居住者が金融機関を通じて行う国際収支統計申告活動に関連する義務を履行しなければならない。(第10条) 国外に口座を開設する中国非金融機関は,その国外口座を通じ非居住者との間に発生する取引及び口座残高を国家外貨管理局もしくはその分支局に直接申告しなければならない。(第11条) 中国国内の外商投資企業,国外直接投資を行う企業及び対外金融資産・負債を有する非金融機関は,その対外金融資産・負債ならびにその変動状況と相応の利益,配当,利息の受払状況を国家外貨管理局もしくはその分支局に直接申告しなければならない。(第12条) 国内に1年以上居住している自然人。ただし外国及び中国香港・マカオ・台湾の者で中国に留学している者,治療を受けている者,外国の中国駐在大使館・領事館の外国側の職員及びその家族は除く。 (注)「銀行経由で行う国際収支統計申告の実施細則」第5条では,「国際収支統計申告規則」に基づき,個人身分の主な認定根拠として中国国内に1年以上居住しており,実務上は永久居住証,身分証明書,パスポートなど有効な身分証明によって認定すると規定している。 国外での居住期間が1年に満たない中国の短期出国者,国外での留学者,治療を受けている者,中国の在外公館の中国側職員及びその家族。 国内で法に基づき設立された企業・事業単位(外商投資企業及び外資金融機関を含む)及び国外法人の中国駐在機関。ただし国際組織の中国駐在機関,外国の中国駐在大使館・領事館は除く。 中国居民身分証,外国人永久居留身分証あるいはほかの中国で有効な証明書を有する個人。 国外の永久居留証,外国パスポート,港澳居民来往内地通行証,台湾居民来往大陸通行証などの有効な証明書を有する個人。 ①所属する国籍・地域の身分証明書及び永久居留証を両方保有する場合,永久居留証を優先的に利用し判定する。 ②中国パスポートを有する場合,合わせてほかの有効証明書類を同時に利用し判

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