中国の外貨管理2023
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① 国外建設プロジェクト一覧,輸送収入統計表,非居住者国内銀行カード収支などの② 上海ロンドン取引所連携体制(沪伦通)などの統計業務の新規追加 国家外貨管理局は2020年6月22日付で「非金融企業の対外金融資産・負債及び取引に係 第2節 国際収支統計の間接申告と直接申告 2.対外金融資産・負債及び取引統計制度 1.間接申告 2.直接申告 すことができる。(第17条) 各種金融機関が本規則に違反した場合,国家外貨管理局もしくはその分支局は情状に基づき警告,通報批判,罰金もしくは外貨業務経営許可証の没収の処罰を下すことができる。(第18条) (出所)「国際収支統計申告規則」 項目 証券投資, 金融派生商品の 取引商 中国国内で登記決済,委託管理などのサービスを提供する機関及び自営もしくは顧客を代理して対外証券,先物,オプションなどの取引を行う取引商は,国家外貨管理局及びその分支局に対外取引及び相応の収支ならびに和国外国為替管理条例」第48条の規定に基づき処罰を下す。(第17条) 国家外貨管理局もしくはその分支局,銀行,取引商及び登記決済,委託管理などのサービスを提供する機関が本規則第16条の規定に違反した場合,法に基づき法律責任を追及する。(第18条抜粋) 内容 2762022年9月1日に「対外金融資産・負債及び取引統計制度」(对外金融资产负债及交易统计制度)(匯発[2021]36号)が改定版で施行された。主な改定内容は以下の通りである。 新規追加 る申告作業の展開に関する通達」(国家外汇管理局综合司关于开展非金融企业对外金融资产负债及交易申报工作的通知)(匯綜発[2020]43号)を公布し,非金融企業の対外金融資産・負債及び取引に係る申告作業を本格的にスタートした。原則として,18年の対外受取・支払金額が7億米ドル相当以上の企業を申告企業の第1陣とした。また2021年11月19日に同通達の第2弾(匯綜発[2020]43号)が公布され,19年の対外受取・支払金額が2~7億米ドル相当以上の企業が申告企業の第2陣とされた。 「国際収支統計申告規則」第8条は「居住者は,国内の金融機関を通じ非居住者と取引を行う場合,当該金融機関を通じ国家外貨管理局もしくはその分支局に取引内容を申告しなければならない」としている。この金融機関を通じた申告を間接申告という。 申告主体が直接,外貨管理局に申告する方式を直接申告という。申告主体は次の通り。

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