中国の外貨管理2023
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273月31日以前にODI登記を行った,国外投資企業の国内投資主体(金融機関及び特別目的会社の国内個人株主を含む)は翌年6月30日までに,国家外貨管理局「デジタル外貨管理」(数字外管)プラットフォーム(zwfw.safe.gov.cn/asone/)にログインし,21年度の国外直接投資ストック権益データを報告する。 登記・報告の対象企業は,締切日を過ぎた後も,事後登記の申請が可能である。合理的な理由があり,且つ今回初めて規定通りに報告していなかった場合,関連説明書を以って外貨管理局へ事後登記を申請することができる。合理的な理由がない場合,外貨管理局は先にその企業を検査部門へ引き渡し,調査・処分後,事後登記の申請を受理する。

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