中国の外貨管理2023
280/393

① 報告内容 第2節 外商投資情報報告年度報告 第3節 国外直接投資ストック権益報告 2021年12月31日までに中国国内で法に基づき,設立かつ登記された外資系企業は,22年6月30日までに外商投資情報報告の年度報告を提出しなければならない。具体的事項は2019年12月31日付で公布された「2019年度外商投資情報報告年度報告の展開に関する公告」(商务部 市场监管总局 外汇局关于开展2019年度外商投资信息报告年度报告的公告)(商務部公告2019年第72号)をご参照ください。 「外商投資情報報告関連事項に関する公告」(关于外商投资信息报告有关事项的公告)(商務部公告2019年第62号)の付属文書2「外商投資年度報告表」を参照されたい。同報告表は,「基本状況」「出資者状況」「経営状況」「外商投資の投資性会社子会社状況」から構成される。 ② 報告方式 市場監督管理総局,商務部,外貨管理局は2019年12月27日付で「複数の年度報告の一本化報告改革の着実な遂行に関する作業の通達」(关于做好年报“多报合一”改革有关工作的通知)(国市監信[2019]238号)を公布し,19年度の年度報告から市場監督管理総局,商務部,外貨管理局向けの複数の年度報告の一本化報告改革を実施するとした。 外資系企業(機関)は,「外商投資法」の規定に基づき,国家企業信用情報開示システム(www.gsxt.gov.cn)を通じ,複数の年度報告を一本化した年度報告を提出しなければならない。 ③ 報告内容の開示 外国投資家あるいは外資系企業が報告した投資情報について,「企業情報開示暫定条例」(企业信息公示暂行条例)(国務院令第654号)に基づき,社会に開示すべき情報,あるいは外国投資家,外資系企業が開示を同意した情報は,国家企業信用情報開示システム及び外商投資情報報告システムを通じ開示される。 国外投資企業の国内投資主体は,前年度末時点での国外直接投資ストック権益データを報告しなければならない(「直接投資外貨管理政策のさらなる簡素化及び改善に関する通達」匯発[2015]13号,匯発[2019]39号により改定)。2021年12272

元のページ  ../index.html#280

このブックを見る