中国の外貨管理2023
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代表する外国銀行の業務と関連する連絡,市場調査,コンサルティング(無償での相談業務)などの非経営性(対価の収受なし)の活動に従事。代表事務所の行為によって生ずる民事責任は,その代表する外国銀行が引き受ける。(「条例」第33条) 外資銀行営業性機関が本条例第29条,若しくは第31条に掲げた人民元業務を行う場合は,国務院銀行業監督管理機関が定めた健全性の条件を満たさなければならない。(「条例」第34条) 外資独資銀行・合弁銀行は「商業銀行法」の資産負債比率管理に関する規定を遵守しなければならない。(「条例」第40条) 「条例」第40条にいう資産負債比率管理の規定とは「商業銀行法」第39条の規定をいう。(「細則」第55条) 外国銀行支店の国内における人民元・外貨資産の残高は,国内の人民元・外貨負債の残高を資産負債比率 下回ってはならない。(「条例」第47条) (出所)「外資銀行管理条例」「外資銀行管理条例実施細則」 3.外資銀行の主な人民元資金調達方式 4.中資系金融機関への出資・経営参加 項目 外国銀行の 代表事務所の 業務範囲 人民元業務取扱のための条件 資産負債比率の 遵守 No. 1 銀行間での預け金(金融机构同业存款)による調達20,中資系銀行が外資銀行に預金をするものであって,当事者同士の相対取引である 2 コール市場(全国银行间同业拆借市场)からの人民元資金取入21 3 銀行間預金証書(同业存单)の発行による調達 4 人民元建て金融債の発行による調達で 5 貸出資産証券化による調達 (出所)公開情報に基づき整理 なった(「中国人民银行关于调整商业银行住房信贷政策和超额准备金存款利率的通知」(銀発[2005]61号)の第3条第2項「放开金融机构同业存款利率。同业存款利率由双方协商确定」)。 外資銀行の人民元資金の調達方式 内容(抜粋) 資金調達方式 20 この銀行間の預け金金利は2005年3月17日からは当事者間で決めることのできる自由金利と21 2007年8月6日からは外資現地法人銀行はその払込済み資本金の2倍までの枠内での資金取入・放出が可能となり,コール資金の期間は1年が最長である (「同业拆借管理办法」(人民銀行令[2007]第3号)。 中国国内で営業をおこなっている外資銀行の人民元資金の調達方式は,現時点ではおよそ次の通りである。 外資が中国の既存の金融機関へ出資するときは,出資後の金融機関のステータスは外資系金融機関としてではなく中資系金融機関として扱われる。そのため外資系金融機関に比べ,より大規模な地場での営業展開が可能となる。 中資系金融機関への外資による出資・経営参加は,2003年末より制限的に認められることとなった。その後,18年8月23日に公布された「中国銀保監会による一部規則の廃止及び改定に関する決定」(中国银保监会关于废止和修改部分规章的决定)(銀保20

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