中国の外貨管理2023
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 変更内容が企業変更登記(届出)に係る場合 ③ 年度報告 ④ 抹消報告 ① 初期報告,変更報告に関連情報の未報告,誤報告,報告漏れがあった場合,外国投資家もしくは外資系企業が企業登記システムを通じ,補足報告もしく② 年度報告に関連情報の誤報告,報告漏れがあった場合,外国投資家もしくは 271(3)報告の補足・訂正 企業変更登記(届出)を行う際に,企業登記システムを通じ変更報告を提出しなければならない。 外資系企業は毎年1月1日から6月30日まで国家企業信用情報開示システム(国家企业信用信息公示系统)を通じ前年度の年度報告を提出する。報告内容には企業基本情報,投資家及び実質的支配者情報,企業経営及び資産・負債情報などが含まれる。外商投資ネガティブリストに係る場合,関連業界の許認可取得に係る情報も報告しなければならない。 外資系企業は抹消時あるいは中資系企業への転換時において,企業登記抹消あるいは企業変更登記の手続完了後,抹消報告提出済と見なされる。関連情報は市場監督管理部門より商務主管部門に送信され,外資系企業が別途報告する必要はない。 なお,国内における非外資系企業が外資系企業へ転換する場合は,変更登記時,オンラインで初期報告を提出しなければならない。 外資系企業が国内で企業を投資(多角投資を含む)・設立した場合,市場監督管理部門で登記・届出を行い,年度報告を報告した後に,関連情報は市場監督管理部門より商務主管部門に送信され,上記企業が別途報告する必要はない。 外資系投資性会社,ベンチャー企業及び投資を主要業務とするパートナー企業が国内で企業を投資・設立するケース,非企業形態の外商投資について,上記規定を参照し,投資情報を報告する。 初期報告,変更報告,年度報告に関連情報の未報告,誤報告,報告漏れがあった場合,システムを通じ補足報告もしくは訂正を行う必要がある。 は訂正を行わなければならない。 外資系企業が商務主管部門へ申請し,外商投資情報報告管理システム(wzxxbg.mofcom.gov.cn)を通じ,補足報告もしくは訂正を行わなければならない。

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