中国の外貨管理2023
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① 外国投資家が中国国内で企業,パートナーシップ企業(銀行,証券,保険な② 外国(地域)企業が中国国内で生産・経営活動従事 ③ 外国(地域)企業が中国国内で生産・経営活動に従事する常駐代表機関など④ 外資系企業が中国国内で企業の投資(多角投資を含む)・設立 ① 初期報告 ② 変更報告 (1)投資情報の報告が必要なケース (2)報告主体・内容・方式 外国投資家あるいは外資系企業により投資情報の報告が必要とされるケースは以下の通りである1。 どの金融分野を含む,以下同)の直接投資・設立 の設立する 各ケースにおける情報報告主体,報告方式及び報告内容などについて,次の通り規定している。 なお,初期報告,変更報告及び年度報告表について,「外商投資情報報告関連事項に関する公告」(关于外商投资信息报告有关事项的公告)(商務部公告2019年第62号)の付属文書を参考されたい。 外国投資家は中国国内で外資系企業を設立,国内の非外資系企業の持分を買収する際,企業登記システムを通じ初期報告を提出しなければならない。報告内容には,企業基本情報,投資家及び実質的支配者情報,投資取引情報などが含まれる。 初期報告の情報に変更が発生した際,外資系企業は企業登記システムを通じ,変更報告を提出しなければならない。報告内容には,企業基本情報,投資家及び実質的支配者情報,投資取引情報などの変更状況が含まれる。  変更内容が企業変更登記(届出)に係らない場合 変更事項発生後の20営業日以内に企業登記システムを通じ変更報告を提出しなければならない。市場監督管理部門での変更登記が不要な事項として,外資系企業の実質的支配者の変更,輸入設備の減税・免税情報の変更,住所未変更で所在の特殊経済区域の変更,外資系株式会社で発起人以外の株主の基本情報の変更などがある。 270 1「外商投資情報報告規則」関連問題についての記者の質問に対する,商務部,市場監督管理総局の関係司・局担当者の回答

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