中国の外貨管理2023
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*** Point ***! 269 第1節 外商投資情報報告制度 2020年に中国の外商投資管理制度は大きく改革が行われた。外商投資分野の新たな基本法として「外商投資法」及びその「実施条例」が同年1月1日より施行され,外商投資情報報告制度が構築された。同制度は従来の外資系企業に対する審査認可・届出及び合同年度報告に代わったものである。同日施行の「外商投資情報報告規則」(商務部 市場監管総局令2019年第2号)及び「外商投資情報報告関連事項に関する公告」(商務部公告2019年第62号)により,同制度はさらに具体化された。 市場監督管理総局等は2019年12月に「複数の年度報告の一本化報告改革の着実な遂行に関する作業の通達」(国市監信[2019]238号)を公布し,19年度の年度報告から,市場監督管理総局,商務部,外貨管理局への年度報告の一本化(多报合一)改革を実施し,外資系企業は国家企業信用情報開示システムを通じて複数の年度報告を一本化した年度報告を提出することとなった。 また,国外投資企業の国内投資主体は,国家外貨管理局の「数字外管」(デジタル外貨管理プラットフォーム)を通じて,2019年度の国外直接投資ストック権益データを報告しなければならない。 商務部は2019年12月30日と31日に,「外商投資情報報告規則」(外商投资信息报告办法)(商務部 市場監管総局令2019年第2号)及び「外商投資情報報告関連事項に関する公告」(关于外商投资信息报告有关事项的公告)(商務部公告2019年第62号)をそれぞれ公布し,外商投資情報報告制度についてさらに具体化した。外国投資家あるいは外資系企業は,初期報告,変更報告,抹消報告,年度報告などの提出により投資情報を報告するよう義務付けられた。 第12章 外商投資情報報告制度

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