中国の外貨管理2023
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7.保証料の対外支払に対する審査認定の撤廃 に調達した資金の残高は,それの前四半期末時点の純資産の20%を超えてはならず,ならびに融資レバレッジ比率の監視対象として管理を行う必要がある。なお保険グループ(持株)会社の純資産とはグループ本体の純資産(本级净资产)であること。 (6)調達資金の使途 保険機関が国内保証・国外借入業務を通じて調達した資金は,特別目的会社による投資プロジェクトにのみ用いることが可能であり,且つ中国銀行保険監督管理委員会,外貨管理局の保険資金の国外運用に関する政策に合致していなければならない。また当該特別目的会社の投資プロジェクトは,国の国外投資に関する政策の方向性や関連要求に合致しなければならず,国外投資の奨励類,制限類,禁止類に係る規定を厳格に実行する必要がある。 (7)保証履行 保証履行となるような重大なリスク事象が発生した場合,事象の発生から3日以内に中国銀行保険監督管理委員会及び外貨管理局へ報告しなければならない。保監発[2018]5号の第16条で掲載された履行リスクの解消措置を採った後も依然として解決できず,最終的に保証履行が発生した場合,保証履行後3日以内に中国銀行保険監督管理委員会へ報告し,並びに外貨管理規定に基づき,対外債権者となる国内保証人または国内裏保証人により対外債権登記の手続を行うこと。 これまでは,外資系企業による国外保証人への保証料の支払は外貨管理局での審査認定が必要な事項であり,外貨管理局の審査を受けた後に銀行で対外支払の手続を行わなければならないとしたが(「対外債務登記管理操作の手引」(外债登记管理操作指引)の「十,非銀行債務者による保証料の対外支払の取扱」(「十,非银行债务人办理担保费对外支付」)),「クロスボーダー保証外貨管理規定」第26条では,「国内債務者による保証料の対外支払は,サービス貿易外貨管理関連規定に基づき,銀行に対し直接申請することができる」と規定され、保険料の対外支払に対する審査認可を廃止した。 保証料の対外支払を申請する際は,取扱銀行で提出書類を確認のこと。 268

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