中国の外貨管理2023
275/393

行へ保証状またはスタンドバイL/Cなどの開設を申請し,国内銀行が特別目的会社へ保証を提供する,または保険グループ(持株)会社が特別目的会社へ直接的に保証を提供することで,国外銀行が上述の特別目的会社へ資金を貸付ける融資行為を指す。 「特別目的会社」とは,保険機関が国外での投融資を目的として,それが合法的に所有する国内外の資産あるいは権益を使い,国外で直接設立または間接的に株式の95%超を支配する国外企業を指す。 (2)保険機関による国内保証・国外借入展開の資格 国内保証・国外借入業務を展開する保険機関は保険資金の国外投資に係る資格・条件を満たしていなければならない。保険資金による国外投資業務展開の許可を取得したほか,資産負債状況に釣り合った比較的高い管理能力と資金調達管理能力を有し,且つ整備された国外資金調達管理制度を設け,専門的な国外資金調達管理人員を有し,国外融資に係る意思決定メカニズム,職責の分担,業務プロセス,リスク管理など関連内容の明確化が必要とされる。 国内保証・国外借入業務を展開する際,保険機関は前四半期末時点の総合ソルベンシー・マージン比率が150%を下回らず,また保険会社支払能力リスクの総合評価に係る分類監督管理評価結果がA類を下回らないこと。保険機関による国内保証・国外借入業務の対象先となる特別目的会社は第一返済者としての責任を負わなければならず,安定した現金収入が見込まれ,比較的高い返済能力を有していなければならない。 (3)裏保証の主体と担保物の形式 保険グループ(持株)会社は国内保証・国外借入業務を展開するにあたり,国内銀行へ裏保証を提供することができる。また保険会社は当該業務展開にあたり,それが属する保険グループ(持株)会社を通じ国内銀行へ裏保証を提供することが可能である。 保険グループ(持株)会社は保証または裏保証を提供する際に,保証方式または資産抵当権・質権方式を採用することが可能である。なお資産抵当権・質権方式を採用する場合,資本金,資本準備金,未処分利益などの自己保有資金により形成された資産を使用しなければならない。 (5)融資の比率 保険機関が国内保証・国外借入業務を展開するにあたり,当該業務を通じて実際267

元のページ  ../index.html#275

このブックを見る