中国の外貨管理2023
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② 銀行が国内保証・国外借入に係る保証履行を行い,最終的に対外債権者となる場合,遅滞なく関連の対外債権情報を報告・送付しなければならない。 ③ 裏保証を行う企業が最終的に対外債権者となる場合,銀行は裏保証の回収手続(反担保清收)を行う際,それに対し提示書簡を発行し,それの実施日よ① 裏保証の資金源に対する審査の強化。銀行は,国内保証・国外借入業務において裏保証を受ける場合,関連する担保物の出所が業界主管部門の規定に合② 履行リスク評価制度の構築。銀行は,保証契約存続期間において追跡・管理し,国内保証・国外借入履行リスク評価制度を構築しなければならない。銀 6.保険機関による国内保証・国外借入業務の展開 り15営業日以内に所在地の外貨管理局で対外債権登記の手続を行うよう促す。 (4)銀行に対するその他の要求 致しているか否か,裏保証の資金源が合理的・合法的で,単独の裏保証人が同種類の業務に用いる裏保証の全体の規模がそれの財務状況と釣り合うものとなっているか否かなどを,しっかりと審査しなければならない。 行は,自身が提供している国内保証・国外借入業務のうち,主たる債務契約が1年以内に期限到来するものに対し,四半期ごとに履行リスク評価を行わなければならず,保証履行発生の可能性を評価し,合わせて遅滞なく所在地の外貨管理局(外貨管理部門)へ報告すること。 近年,一部の保険機関も国内保証・国外借入により調達した資金を使用し国外投資を行っている。国内保証・国外借入業務により国外投資のための資金源は多様化したものの,同時に流動性リスク,高いレバレッジリスクといった問題も発生している。中国保険監督管理委員会(現中国銀行保険監督管理委員会,以下同じ),国家外貨管理局は2018年2月1日に連名で「保険機関による国内保証・国外借入業務の規範化に係る関連事項に関する通達」(关于规范保险机构开展内保外贷业务有关事项的通知)(保監発[2018]5号,以下,保監発[2018]5号という)(銀保監発[2021]47号により一部改正)を公布した。主な内容として国内保証・国外借入業務展開の形式の明確化,国外債務者に対する要求事項の明文化,裏保証の主体と担保物の形式の規範化,保険機関による国内保証・国外借入業務展開の資格の明確化などのほか,融資の比率や調達した資金の使途の明確化,事前報告メカニズムの追加,禁止行為の明確化などが盛り込まれている。 (1)国内保証・国外借入業務展開の形式 保監発[2018]5号における「国内保証・国外借入業務」とは,保険機関が国内銀266

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