中国の外貨管理2023
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② 匯発[2017]3号の公布・実施以前に,既に国内保証・国外借入の登記手続を行っており,それに係る資金を国内へ戻入・使用する必要がある場合,国内① 国内機関の金銭出資に代わり,国内保証・国外借入による調達資金で国外投資プロジェクトへ投資するにあたり,現行の国外投資関連の監督・管理の原② 国内保証・国外借入に係る資金を不動産,ホテル,映画館,娯楽業,スポーツクラブなどの特殊な産業に用いる,または本業以外の分野における大口投 4.国内保証・国外借入としての管理が適用されるその他の保証 機関はまず所在地の外貨管理局にて国内保証・国外借入変更登記の手続を行い,その後,規定に基づき対外債務の登記または外商直接投資に係る登記の手続を行う。 (3)国内保証・国外借入に係る資金の国内戻入後の返済 匯発[2017]3号に基づき,国内保証・国外借入に係る資金を国内へ戻入した後に,返済を行う場合,国内から払出することが可能である。外債の形式で戻入した場合,外債の元利金返済の方式で払出を行う。また持分投資の形式で戻入した場合,外商直接投資の関連規定(株式配当,特別配当,株式転換,減資,撤退による出資金の払戻,清算等)に基づき払出を行う(「政策に関するQ&A(第2期)」)。 (4)国内保証・国外借入に係る資金による国外直接投資 「政策に関するQ&A(第2期)」では注意が必要な点として,以下の2点を挙げている。 則に基づき,国内機関による国外持分投資が制限を受ける場合,暫定的に関連のクロスボーダー保証業務の手続を停止する。保証人が非銀行機関の場合,外貨管理局は国内保証・国外借入登記の手続を行わない。また保証人が銀行の場合,銀行はこれに対し保証を提供してはならない。 資,リミテッドパートナーシップによる対外投資などの国外投資に用いるにあたり,保証人が銀行の場合,銀行は現行の対外投資関連の監督・管理の原則に基づき審査を強化する。保証人が非銀行機関の場合,所在地の外貨管理局は国内保証・国外借入登記の手続を行う際,現行の対外投資関連の監督・管理の原則に基づき審査を強化する。 (1)対外裏保証(反担保) 匯発[2014]19号では,「国内機関が国外機関(債務者)のためにその国外保証人に対し差し入れる裏保証は,国内保証・国外借入にしたがい管理する。裏保証を差し入れる国内機関は,必ずこの規定を遵守しなければならない」と規定している。263

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