中国の外貨管理2023
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② 外貨管理局の承認を受けていなければ,債務者は証券投資の方式によって,国内保証・国外借入に係る資金を直接あるいは間接的に国内に戻して使用し③ 国内保証・国外借入に係る保証責任が,国外債務者の債券発行に係る償還義務である場合, 国内機関は国外債務者を直接あるいは間接的に支配しなけ 国内保証・国外借入の契約に係る義務が,国外機関の金融派生取引に係る支払義務である場合,債務者が行うデリバティブ取引は,損切りヘッジを目的 国外債務者が国内保証・国外借入に係る資金を対外債務の形で国内へ戻入する場合,国内の資金借入機関は現行の対外債務管理の関連要求に合致しなけ① 国内保証・国外借入に係る資金を国内へ戻入・使用する場合  国外債務者が国内保証・国外借入に係る資金を用いて国内機関に対し持分投資を行う場合,関連主管部門による外商直接投資(FDI)の管理規定に合致 の投機的な取引を行ってはならない てはならない ればならない。  国内保証・国外借入の契約に係る調達資金が,直接または間接的に国外のその他機関に対する持分(国外企業の新設,国外企業の持分の買収及び国外企業に対する増資を含む)または債権の取得に使用される場合,当該投資行為は,国の国外投資関連政策の方向性と国内の関係部門の国外投資に関する規定に合致していなければならない。 とするものであり,その主たる業務の範囲に合致しており,かつ株主による適切な権限付与を受けていなければならない。 また,銀行に対し国内保証・国外借入に係る資金使途の管理を強化し,債務者がその契約の定める用途に基づき当該資金を使用しているかにつき適切な方法を用いて監督するよう求めている。 (2)国内保証・国外借入に係る資金の国内への戻入・使用 「政策に関するQ&A(第2期)」では,国内保証・国外借入に係る資金の直接または間接的な国内への戻入・使用に関する実務について,詳細な説明を行っている。 ればならず,規定に基づき対外債務の登記手続を行い,合わせて全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理モデルまたは「対外債務登記管理規則」が定めるモデルの関連要求に基づき資金戻入の規模をコントロールする。 しなければならず,投資を受ける国内機関は規定に基づき外貨登記手続を行わなければならない。 262

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