中国の外貨管理2023
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項目 外資銀行の種類 ①外資独資銀行,②中外合弁銀行,③外国銀行支店,④外国銀行代表事務所に区分し管理する。上記の①~③を外資銀行営業性機関という。(「条例」第2条) 外資独資銀行,中外合弁銀行の最低資本金を10億元(同等の外貨)と規定。(「条例」第8条) 本条例第9条が規定した条件を満たしたうえで,株主は金融機関であり,また唯一の株主,若しくは支配株主は以下の条件を満たさなければならない。 ①商業銀行であること,②自己資本比率が所在国・地域の金融当局及び国務院銀行業監督管理機関の規定に合致していること。(「条例」第10条) 本条例第9条が規定した条件を満たしたうえで,外資側株主は金融機関であり,また外資側唯一の株主,若しくは主要株主は以下の条件を満たさなければならない。 ①商業銀行であること,②自己資本比率が所在国・地域の金融当局及び国務院銀行業監督管理機関の規定に合致していること。(「条例」第11条) 本条例第9条が規定した条件を満たしたうえで,自己資本比率が所在国・地域の金融当局及び国務院銀行業監督管理機関の規定に合致していること。(「条例」第12条) 外国銀行は中国において,外資独資銀行と外国銀行の支店を同時に設立する,又は中外合弁銀行と外国銀行の支店を同時に設立することが可能である。(「条例」第25条) 外資独資銀行・合弁銀行は国務院銀行業監督管理機関が承認する業務範囲で次に掲げる外貨及び人民元業務の一部或いは全部を営むことができる。 ①公衆の預金の受入,②短期・中期及び長期貸出,③手形の引受と割引, ④政府債の代理発行・代理換金・引受,⑤政府債券・金融債の売買,株式以外のその他の外貨建て有価証券の売買,⑥信用状サービス及び保証の提供, ⑦国内外の決済業務,⑧外国為替の売買・代理売買,⑨受取・支払代理及び保険代理,⑩インターバンクコール取引,⑪銀行カード業務,⑫貸金庫サービス,⑬信用調査及びコンサルティングサービス,⑭国務院銀行業監督管理機関の承認を得たその他の業務 また,人民銀行の承認を得て,外貨の買取・売渡業務を営むことが可能である。(「条例」第29条) 国務院銀行業監督管理機関が承認した業務範囲に従い,次に掲げる外貨業務の一部あるいは全部及び中国国内公民以外の顧客に対する人民元業務を営むことができる。 ①公衆の預金の受入,②短期・中期及び長期貸出,③手形の引受と割引, ④政府債の代理発行・代理換金・引受,⑤政府債券・金融債の売買,株式以外のその他の外貨建て有価証券の売買,⑥信用状サービス及び保証の提供,⑦国内外の決済業務,⑧外国為替の売買・代理売買,⑨受取・支払代理及び保険代理,⑩インターバンクコール取引,⑪貸金庫サービス,⑫信用調査及びコンサルティングサービス,⑬国務院銀行業監督管理機関の承認を得たその他の業務 中国国内公民による1件当たり50万元以上の人民元建て定期預金の受入が可能である。なお人民銀行の承認を得て,外貨の買取・売渡業務を営むことが可能である。(条例」第31条) 現地法人の 最低払込資本金 外資独資銀行の出資者資格 中外合弁銀行の出資者資格 外国銀行支店の 設置資格 外国銀行による支店と現地法人銀行の同時設立 独資銀行, 合弁銀行の 業務範囲 外国銀行支店の 業務範囲 (出所)「外資銀行管理条例」 「外資銀行管理条例」「外資銀行管理条例実施細則」の要点 内容(抜粋) 19

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