中国の外貨管理2023
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② 企業が国内保証・国外借入に係る登記抹消業務を申請する際,銀行への提出 国内保証・国外借入に係る責任解除の関連証明書類(保証人の履行責任が ① 国内保証・国外借入に係る資金は,債務者の正常な経営範囲内の関連支出にのみ使用できる。債務者が経営範囲以外の業務を行うことを支援するために 3.国内保証・国外借入に係る資金使途及び実務手続 なければならない。このうち,非銀行機関は15営業日以内に,外貨管理局で関連登記の抹消を申請しなければならない。 しかし,ここ数年で当局は一部の資本項目に係る登記管理の簡素化を進めている。2020年4月14日付で公布された「外貨管理の最適化,対外業務発展への支援に関する通達」(国家外汇管理局关于优化外汇管理 支持涉外业务发展的通知)(匯発[2020]8号)では,20年6月1日から,条件を満たす国内保証・国外借入に係る登記抹消手続につき銀行での取り扱いを認めるとした。非金融企業は,その国内保証・国外借入に係る責任が解除され,かつ保証履行が発生していない場合,所属の外貨管理分局(外貨管理部)所管の銀行で直接国内保証・国外借入に係る登記抹消手続を取り扱うことができるようになった。 「資本項目外貨業務手引」(2020年版)では手続きを下記のように定めた。 ① 同一の国内保証・国外借入に係る国内保証人が複数存在する場合,「登記者が抹消手続をする」原則に基づき,もともと保証登記を行った保証人が銀行で登記抹消手続を行う。 書類は次の通りである。  国内保証・国外借入登記抹消業務申請書  当該国内保証・国外借入に係る外貨管理局発給の「業務登記証憑」「国内保証・国外借入登記表」 期間満了の場合を除く) また匯発[2014]29号では「国内個人が保証人となる場合,国内非銀行機関を参照し,国内保証・国外借入を行うことができる」と明確にされているため,上述の内容は国内個人にも適用されることとなった。 (1)国内保証・国外借入に係る資金使途 国内保証・国外借入に係る資金使途について「資本項目外貨業務手引」(2020年版)では下記の審査原則を定めた。 使用してはならず,架空の取引を背景としての利ざや稼ぎ,あるいはその他261

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