中国の外貨管理2023
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提出する必要がある変更資料など) 外貨管理局は,保証契約の真実性,商業的な合理性,コンプライアンス性及び保証履行発生の可能性に対して疑問がある場合,保証人に書面での説明を行うよう要求する権利がある。 (3)変更登記 保証契約あるいは保証に係る債務契約の主要条項に変更が発生するときは(債務契約の期日延長,債務もしくは保証金額,債務もしくは保証期限,債権者などの変更を含む),15営業日以内に国内保証・国外借入の変更登記手続を行わなければならない。 (4)保証履行手続 非銀行機関に保証履行が発生するときは,外貨管理局の印章を捺印した保証登記文書を以って銀行で保証履行に係る外貨転及び対外支払を直接行うことができる。国際収支間接申告を行うとき,当該保証登記時に取得した業務コードを記入しなければならない。 (5)保証履行後の新たな国内保証・国外借入契約の調印制限 国外債務者が,国内保証人の引き受ける債務を皆済するまでは(債務者の破産,清算などの原因により債務皆済ができないケースを除く),外貨管理局の承認がない限り,保証人は新たな国内保証・国外借入契約の締結を当面停止しなければならない。 (6)対外債権登記 対外債権者が非銀行機関である場合,保証履行後15営業日以内に,所在地の外貨管理局で対外債権登記を行い,合わせて規定に基づき,対外債権関連の変更,抹消手続を行わなければならない。匯綜発[2017]108号では,銀行に対して,企業のために国内保証・国外借入の保証履行に係る対外支払を行う際,企業へ提示書簡を発行し,保証履行後15営業日以内に,所在地の外貨管理局で対外債権登記手続を行うよう注意を促すことを求めている。その債務者に対する求償によって取得する資金が外貨である場合,銀行に対し資金の出所を説明し,銀行は国内保証人が関係規定にしたがい対外債権登記済であることを確認後,元転を取り扱うことができる。 (7)登記抹消 国内保証・国外借入に係る債務者が保証に係る債務を皆済後,保証人の支払責任期日到来後あるいは保証履行後,保証人は国内保証・国外借入登記抹消手続を行わ260

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