中国の外貨管理2023
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① 国内保証・国外借入の契約登記取扱についての書面による申請報告(会社の基本情況,手続済み且つ未決算の各種クロスボーダー保証残高,今回の保証③ 外貨管理局は補足が必要と認識する関連証明書類(例えば,発展改革委員会,商務部門による国外投資プロジェクトに関する批准文書,変更登記手続時に 2.ノンバンク・企業が保証人となる場合の対外保証管理 行である場合,資本項目情報システムを通じ対外債権関連情報を報告する(匯発[2014]29号)。匯綜発[2017]108号では,銀行に対し,匯発[2014]29号及び「対外金融資産・負債及び取引統計制度」(对外金融资产负债及交易统计制度)(匯発[2018]24号)(「対外金融資産・負債及び取引統計制度」改正版(匯発[2021]36号)の施行(2022年9月1日)により失効)に基づき,遅滞なく関連対外債権情報を報告・送付するよう求めている。 (5)登記抹消 国内保証・国外借入に係る債務者が保証に係る債務を弁済完了後,もしくは保証人の支払責任期日到来後あるいは保証履行後,保証人は国内保証・国外借入登記抹消手続を行わなければならない。このうち,銀行は外貨管理局の資本項目情報システムに国内保証・国外借入の更新データを報告・送信することができる。 (1)契約登記 保証人がノンバンク金融機関あるいは企業(以下「非銀行機関」という)であるときは,保証契約締結後15営業日以内に,所在地の外貨管理局で国内保証・国外借入の契約登記手続を行わなければならない。 同一の国内保証・国外借入業務に複数の国内保証人があるときは,所在地の外貨管理局で登記手続をする保証人につき,その中から一人を自ら決めることができる。 また,非金融機関は,外貨管理局に対し,金融機関を参照し資本項目情報システムを通じた国内保証・国外借入情報の報告・送信を申請することができる。 (2)契約登記の提出書類 非銀行機関が外貨管理局で国内保証・国外借入の契約登記を行う際には,次に掲げる書類を提出しなければならない。 取引の内容の要点,予定している返済資金の出所,その他説明が必要な事項を含む。共同の保証人がある時は,申請報告の中で説明しなければならない) ② 保証契約及び保証に係る主たる債務契約(契約文書の内容が多いときは,契約の要点となる条文に印章を捺印したものを提出する。契約が外国語である場合,中国語の翻訳文に印章を捺印したものを提出する) 259

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