中国の外貨管理2023
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1.銀行が保証人となる場合の対外保証管理 期)」,匯綜発[2017]108号及び「資本項目外貨業務手引(2020年版)」などの規定内容を合わせて説明する。 (1)保証人の資格 金融機関は保証人として国内保証・国外借入を差し入れる場合,業界主管部門の規定にしたがい,関連の保証業務に応じた取扱資格を有していなければならない。国内の拠点機関の名義で保証を差し入れるときは,その本店あるいは本部より権限の付与を取得していなければならない。 (2)契約登記 保証人は,国内保証・国外借入契約を締結後,国内保証・国外借入の登記を行わなければならない。保証人が銀行であるときは,外貨管理局資本項目情報システムに国内保証・国外借入業務関連データを報告する。 (3)保証履行手続 保証人が銀行であり,国内保証・国外借入の保証履行が発生する場合は,保証人である銀行は保証履行に係る対外支払を自ら行うことができる。その保証履行資金について,匯発[2014]29号では「自らが裏保証人に対し提供する外貨立替金,裏保証人が外貨あるいは人民元の形式で交付する保証金,あるいは裏保証人が支払う他の代金を出所とすることができる。裏保証人は,保証履行の証明文書に基づき,銀行で外貨転または支払の手続を直接行うことができる」と規定されているが,「政策に関するQ&A(第2期)」及び匯綜発[2017]108号では,いずれも匯発[2017]3号施行後,銀行が新たな国内保証・国外借入の保証人となる場合,主たる債務の保証履行後,銀行は先に自行保有資金で保証履行しなければならず,裏保証(反担保)の資金で直接外貨転して履行してはならない。保証履行により,人民元・外貨の不一致をもたらす場合,所在地の外貨管理局分局に届出後,元転・外貨転手続を行うことができる」と定められ,また「国内保証・国外借入に係る保証履行の通貨種類は,原則上保証契約の通貨と一致する」とされた。 国内保証・国外借入に係る保証履行が発生した場合,関連の元転・外貨転については,銀行自身の元転・外貨転管理に組み入れると規定される(匯発[2017]3号)。 (4)対外債権登記 国内保証・国外借入の保証履行が発生した場合,対外債権者となる国内保証人あるいは国内裏保証人は,対外債権の登記を行わなければならない。対外債権者が銀258

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