中国の外貨管理2023
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① 対外債務の契約登記に係る書面の申請報告(その内容には,会社の基本状況,国外保証・国内借入業務の1件ごと及び全体状況,今回の保証履行の状況な② 保証契約書の写し及び保証履行の証明文書(契約文書の内容が多いときは,契約の要点となる条文に印章を捺印したものを提出する。契約書が外国語で③ 外商投資企業の場合は批准証書あるいは設立/変更届出受理書1,営業許可証 2020年2月より,金融機関が国外保証・国内借入の保証履行による代り金の元転あるいは外貨転を申請する際,当該書類の提出は不要となった(「関連外貨管理証明事項の撤廃に関する通達」(国家外汇管理局关于取消有关外汇管理证明事项的通知)(匯発[2019]38号)) ⑤ 外貨管理局が必要と認めるその他の証明書類 当該申請は外貨管理局資本項目管理部門が受理する。金融機関が債権者として貸出保証契約を締結するにあたり,法規違反行為がない場合,外貨管理局は,その保証履行代り金の元転(あるいは外貨転)を承認することができる。金融機関の法規違反行為が,債権者の一括登記を行っていないなどの手続面での規定違反に属する場合,外貨管理局は,まず先にその元転(あるいは外貨転)の取扱を認め,その後,関連法規に基づき処理をする。金融機関の法規違反行為が,現行の政策が認める範囲を超えることなどの実質的な法規違反に属し,かつ金融機関が相応の責任を引受けなければならない場合,外貨管理局は,まず先に法規違反案件を外国為替検査部門に引き渡し,その後にその元転(あるいは外貨転)を承認する。国内ノンバンク金融機関が債権者であり,国外保証人の履行が発生した場合,国内ノンバンク金融機関が国際収支間接申告を行うとき,申告書に当該国外保証・国内借入登記時に取得した業務コードを記入しなければならない。 (2)保証履行後の債務者による対外債務の登記 「クロスボーダー保証外貨管理規定」では,「国外保証・国内借入業務に国外保証の保証履行が発生するときは,国内債務者は,保証履行後15営業日以内に所在地の外貨管理局で短期対外債務の契約登記及び関係情報の届出を行わなければならない」と規定している。対外債務の登記を申請するとき,債務者は,外貨管理局に対し次に掲げる書類を提出しなければならない。 らびにその他の説明が必要な事項を含む) ある場合,中国語の翻訳文を提出し且つ債務者の印章を捺印しなければならない) 255 1 2020年1月1日からの「外商投資法」及びその「実施条例」の施行により,外資系企業の設立などに係る許認可・届出管理制度は実施しないこととなった(以下同)。

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