中国の外貨管理2023
262/393

④ 保証履行後,債務者が対外債務の登記を行うこと。国内債務者がその国外保証人に対し債務を皆済するまでは,外貨管理局の承認がない限り,国内債務① 債務者が国内で登記・業務を営む非金融機関であること。 ② 債権者が国内で登記・業務を営む金融機関であること。 ③ 被保証債務は,金融機関が供与する人民元建て・外貨建ての貸出(委託貸付④ 保証の形式は国内外の法律・法規に合致していること。 国内債務者は,債権者に国外保証・国内借入業務手続を申請するとき,債権者に① 申請書 ② 国外保証・国内借入業務の契約書(あるいは契約書の簡略条項) ③ 元転(あるいは外貨転)資金の出所を証明する書面の資料 ④ 債務者が提供する国外保証・国内借入の保証履行に係る対外債務の登記証明文書(清算,解散,債務免除あるいはその他の合理的な要因により,債務者 3.国外機関あるいは個人が差入れる保証を受入れる条件 4.保証履行 者は,新たな国外保証・国内借入契約の締結を当面停止しなければならない。 国内の非金融機関が国内の金融機関から資金を借り入れる,あるいは与信枠を取得する場合,次に掲げる条件を同時に満たすことを前提に,国外の機関あるいは個人が差入れる保証を受入れることができ,併せて自らが国外保証・国内借入契約を締結することができる。 を含まない)あるいは拘束力を有する与信枠であること。 すでに手続済みの国外保証・国内借入業務の債務違約,対外債務登記及び債務完済状況について,真実に基づきすべての情報を提供しなければならない。 (1)保証履行後の債権者による保証履行の履行代り金の受取の取扱 国外保証・国内借入に保証履行が発生するときは,金融機関は,直接国外保証人との間で,保証履行の履行代り金の受取を取り扱うことができる。保証履行の資金と保証に係る債務契約の引出通貨が一致せず,金融機関が元転あるいは外貨転の必要があるときは,その支店あるいは本店が自店とその所属する拠点の保証履行代り金の元転(あるいは外貨転)申請を集計後,その所在地の外貨管理局に一括で申請を提出する。申請の際,以下の書類を提出しなければならない。 が対外債務の登記証明を取得できないときは,原因を説明しなければならない) 254

元のページ  ../index.html#262

このブックを見る