中国の外貨管理2023
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① 業務資格を明確にする。債権者は国内の金融機関,債務者は非金融機関,保② 債権者による一括登記。債権者(すなわち国内の金融機関)は資本項目情報システムを通じて外貨管理局にデータを一括報告する。外貨管理局による事③ 債権者が自ら保証履行の履行代り金の受取を取扱うこと。国内の金融機関は, 第1節 国外保証・国内借入 1.偶発債務に係る登記制度 2.国外保証・国内借入に関する主な管理規定 253また,2003年3月1日より施行された「対外債務管理暫定規則」(外债管理暂行办法)(国家発展計画委員会,財政部,国家外貨管理局令2003年第28号)は対外保証により形成された潜在的な対外償還義務を偶発債務とし管理対象としている。 外資系企業が,外資系銀行を含む中国国内の銀行から人民元建て・外貨建ての借入を行う場合,国外の親会社・関連会社あるいは金融機関からの保証差入を条件とするケースが多い。2014年6月1日より施行された「クロスボーダー保証外貨管理規定」(跨境担保外汇管理规定)によって,保証人の登記地が国外であり,債務者及び債権者の登記地がいずれも国内であるクロスボーダー保証を国外保証・国内借入(外保内贷)とする。国外の機関あるいは個人が差し入れる保証(国外保証:境外担保)に基づく国内金融機関の貸出については,国内金融機関が所在地の外貨管理局に対し資本項目情報システムを通じて国外保証・国内借入の業務データをまとめて報告する。 一般に保証人が保証債務を履行した場合,保証人は主たる債務者に対し求償権を請求でき,その債務の性質は偶発債務(或有债务)とされている。2014年6月1日より,貸出を実行あるいは与信枠を供与する国内の金融機関は外貨管理局の資本項目情報システムを通じて国外保証・国内借入の業務データを一括報告する。 「クロスボーダー保証外貨管理規定」及び「クロスボーダー保証外貨管理オペレーション手引」における国外保証・国内借入に関する主な内容は以下の通りである。 証対象は人民元建て・外貨建ての貸付もしくは与信枠であること。 前認可なしに国外保証・国内借入契約を締結することができる。契約締結後,債権者が外貨管理局に一括で報告を行うこと。 直接,国外保証人との間で,保証履行の履行代り金の受取を取扱うことができる。

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