中国の外貨管理2023
260/393

*** Point ***! 2014年6月1日より施行された「クロスボーダー保証外貨管理規定」及び「クロスボーダー保証外貨管理オペレーション手引」では,国外保証・国内借入(外保内贷)関連政策の統一及び規制の緩和が行われた。外資系銀行の中国国内営業店は人民元建て貸出を扱っているが,その場合は国外の銀行や親会社の保証(外貨担保)を条件とするケースが多い。 国内保証・国外借入(内保外贷)では,外貨管理局による事前認可,保証履行時の認可,大部分の資格規制などが廃止された。2017年1月から,国内保証・国外借入に係る資金の国内への戻入・使用が許可された。20年6月から,条件を満たす国内保証・国外借入に係る登記抹消手続は銀行に移管された。非金融企業は,その国内保証・国外借入に係る責任が解除され,かつ保証履行が発生していない場合,所属の外貨管理分局(外貨管理部)所管の銀行で直接国内保証・国外借入に係る登記抹消を行うことができる。 クロスボーダー保証に関する管理法規としては,2014年6月1日より施行された『「クロスボーダー保証外貨管理規定」の公布に関する通達』(国家外汇管理局关于发布<跨境担保外汇管理规定>的通知)(匯発[2014]29号)の付属文書「クロスボーダー保証外貨管理規定」(跨境担保外汇管理规定)及び「クロスボーダー保証外貨管理オペレーション手引」(跨境担保外汇管理操作指引)がある。17年1月26日から施行された「さらに外貨管理改革を推進し,真実・コンプライアンス性審査を完善化することについての通達」(关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知)(匯発[2017]3号)では,国内保証・国外借入に係る資金使途の規制が緩和された。同年4月27日付で公布された上記匯発[2017]3号に対する「政策に関するQ&A(第2期)」では,国内保証・国外借入の実務手続について,その詳細が説明された。また17年11月に公布された「銀行による国内保証・国外借入に係る外貨管理の改善に関する通達」(关于完善银行内保外贷外汇管理的通知)(匯綜発[2017]108号)では,主に銀行に対して,国内保証・国外借入に係るコンプライアンス性チェックの強化が求められた。 252第11章 クロスボーダー保証の管理

元のページ  ../index.html#260

このブックを見る