中国の外貨管理2023
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① フィーレベル及び利率基準:業務分類,サービス内容,業務コスト,業務量,リスク分担,合理的なマージン,業界慣習などの要素に基づき総合的にプラ② 人民銀行の「中征動産融資統一登記プラットフォーム」(中征动产融资统一登记平台)において,譲渡登記をするか否かは,銀行が内部管理の要求に基③ 企業信用情報システム(企业征信系统,CCIS)への登録については,リコース条件付きの場合は融資金額を債権者の信用情報に登録する。ノンリコース 249第4節 輸出ファクタリング 1.ファクタリング業務の規範化 2.商業ファクタリング企業に対する監督管理の強化 輸出ファクタリング(出口保理)は,2009年には中国の輸出企業の売掛債権回収の有効な手段として活用することが強調された。09年3月10日には中国銀行業協会に「ファクタリング業務専門委員会」(中国银行业协会保理专业委员会)が設置された。 2016年8月23日に,中国銀行業協会は「中国銀行業ファクタリング業務ルール」(中国银行业保理业务规范)の改定版(銀協発[2016]127号)を公布した。この銀行業のファクタリングルールは一般的な取扱基準を定めたものであるが,中国特有の点としては次の項目を挙げることができる。 イシングし,合理的で個々の案件に応じたフィーレベル,利率基準(売掛金管理費,証票処理費,融資利息などを含む)を設定する。徴収時期は売掛金譲渡時,融資時あるいは買主の支払時を含むが,それだけに限定されるものではない。徴収の対象は,売主支払,買主支払,協議支払などの方式を採用できる。1年間以上の売掛金に対して,毎年徴収が可能である。ファクタリングの融資利率は,内部資金コスト,リスクキャピタル及びマージン基準で定められる(第10条1項8号)。 づき決定する。しかし,業界共済メカニズム構築を図るため,銀行に対して積極的な譲渡登記を奨励する(第12条)。 条件の場合は債権者,債務者いずれの信用情報にも登録しない。銀行が債務者の与信枠を設定する際には,債務者の信用情報としては登録しない。銀行が保証に基づく支払あるいは立替払いを行う際には,リスクの情況に応じて債権者あるいは債務者の信用情報に登録する(第15条)。 商務部は2012年6月27日付で「商業ファクタリングの試行関連業務についての通達」(商資函[2012]419号)を公布し,天津市濱海新区と上海市浦東新区を試

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