中国の外貨管理2023
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① 「資本項目口座資金支払指示書」(资本项目账户资金支付命令② 前回の元転(自由元転及び支払元転を含む)資金使用の真実性証明書類(前回の資金支払手続の際,銀行が当該業務の真実性 243 第2節 国内外貨建て借入に対する規制 2.元転 3.外資系企業の対外借入の元転に係る取扱 多くの中資系企業(金融機関を除く)の外債資金の元転難を解決し,資金調達コストを削減するために,2016年6月9日より施行された「資本項目元転管理政策の改革及び規範化に関する通達」(国家外汇管理局关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知)(匯発[2016]16号)では,国内企業の元転規制を緩和した。金融機関を除く国内企業(中資系企業,外資系企業とも)は外債資金を自由元転することが可能であるとした(第1条)。国内機関の外債資金の元転による人民元資金の使用規制については,本書第9章を参照されたい。 外資系企業の対外借入の元転は,2013年5月13日から施行された「対外債務登記管理操作の手引」(外债登记管理操作指引)によると銀行で直接取扱えることとなった。また,「資本項目外貨業務手引」(2020年版)により銀行への提出書類は,次の通りである。 元転方式 支払元転制 自由元転制 「資本項目口座資金支払指示書」。 外資系企業が外貨建て借入を行う場合「貸手が国外にある銀行や親会社,関連会社であるとき」は,外貨建て借入は対外債務としての規制を受ける(借入限度額規制があり対外債務届出・登記手続が必要)。 他方,「貸手が中国国内金融機関(外資銀行の中国国内支店や中資系銀行)であるとき」は,「対外債務」ではないため,対外債務の届出・登記をする必要はな函)。 とコンプライアンス性について以前同様の審査を行ったことがある場合,再度支払手続の審査を行う必要はない)。前回の元転が手元準備金の名義で行った場合,銀行は真実性証明書類の提出を要求しなくてもよい(資本項目収入の支払利便化方式に適用しない前期費用、資本金、外債資金に限り)。 審査書類

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