中国の外貨管理2023
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第7節 対外債務に係る口座 1.対外債務口座の開設 2.対外債務口座の入金,払出範囲 施期限を撤廃した。 具体的な手続については,「資本項目外貨業務手引」(2020年版)にて定めている。非銀行債務者は,登記済の外債の未弁済残高がゼロで,且つ再び引出を行わない場合,または登記済の外債に関わる全ての元金と利息の返済を完成し且つ再び引出を行わないが,引落手数料などの合理的な理由で未弁済残高がゼロではなくても銀行は未弁済残高がゼロではない理由が合理であると確定できる場合,最後の元利金弁済完了及び関連外債口座閉鎖後,所属の外貨管理分局(外貨管理部)管轄内の銀行に対し,外債登記抹消を申請することができる。 銀行による審査書類は以下の通りである。 ① 外債登記抹消業務申請書 ② 外貨管理局発給の業務登記証憑及び「国内機関の対外債務調印情況表」(境内机构外债签约情况表) ③ 当該外債に係る外債口座の開設銀行が発行した口座閉鎖済証明書(ある場合), 銀行は審査後,資本項目情報システムにおいて登記抹消手続を行い,非銀行債務者の「国内機関の対外債務調印情況表」の原本に「抹消」の文言を注記し,銀行業務印を捺印した後,原本を保存し,その写しを非銀行債務者に返却する。 「対外債務登記管理規則」第12条では,非銀行債務者は,対外債務契約登記完了後,国内の銀行で対外債務口座(外债账户)の開設を直接申請することができる。以下では,「「資本項目外貨業務手引」(2020年版)に基づき,対外債務に係る口座を解説する。 非銀行債務者は外債契約登記完了後,所属の外貨管理分局の管轄区域内における銀行を選び,直接外債口座を開設することができる。1件の外債につき複数の外債口座を開設できる。異なる外債の場合,それぞれの外債口座を開設しなければならない。銀行による審査書類は次の通りである。 ① 「業務登記証憑」 ② 外貨管理局が印刷・捺印した「国内機関の対外債務調印情況表」 ① 入金範囲 239

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