中国の外貨管理2023
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第6節 対外債務登記抹消手続 2.銀行による審査確認の内容 ① 申請書 ② 「国内機関の対外債務調印情況表」(確認後原本は返却される) ③ 銀行が必要と認めるその他の書類 銀行は資本項目情報システム(资本项目信息系统)の銀行端末を通じて,当該業務の関連コントロール情報表をチェックし,かつ当該弁済資金が弁済可能額の範囲内であることを確認した後,債務者の弁済手続に応ずる。 期前弁済(提前还款)の場合は,銀行はローン契約書にある期前弁済条項を審査し,かつ債権者,債務者ともに期前弁済に同意していることを前提として債務者の期前弁済の申請に応ずる。 合理的な理由がない限り,国外債権者,借入金の国外送金者,弁済金の国外受取人は一致していなければならない。また,企業及び金融機関のクロスボーダー融資に係る契約通貨種類,引出通貨種類,償還通貨種類は必ず一致しなければならない(銀発[2017]9号)。一方,上海自由貿易試験区では,区内企業のクロスボーダー融資に係る契約通貨種類,引出通貨種類,償還通貨種類は必ず一致するとの要求について緩和が行われた。また,2020年12月31日に人民銀行などの部署が共同で公布した「クロスボーダー人民元政策のさらなる最適化,対外貿易・外資の安定化支持に関する通達」(关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知)(銀発[2020]330号,以下銀発[2020]330号という)は,人民元クロスボーダー融資を実施する場合,引出通貨種類と償還通貨種類が必ず一致しなければならいとする一方,契約通貨種類については,引出通貨種類と償還通貨種類と一致しなくても可能であると定めた。 債務者が元利金弁済手続を行う際,銀行は「対外債務調印情況表」に記載された金利などに基づき,利息金額を確認したうえ,国外機関のための国内税額の源泉徴収納付を行った後,その残り金額を対外支払に充てる。 国家外貨管理局は2019年10月25日付で「クロスボーダー貿易・投資利便化のさらなる促進に関する通達」(国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知)(匯発[2019]28号)を公布し,非銀行債務者が所在地の外貨管理局で外債登記抹消手続を行わなければならないという規制を撤廃した。非銀行債務者は,所属の外貨管理分局(外貨管理部)管轄内の銀行で,条件を満たす外債の登記抹消手続を直接行うことが可能となった。また,非銀行債務者の登記抹消手続の実238

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