中国の外貨管理2023
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④ 上述の書類に対する補充説明 ③ 外資系企業の設立承認証書あるいは「外商投資企業設立/変更届出受理書」(外(1)「投注差」管理モデル 2013年5月13日から実施された「対外債務登記管理規則」及び「対外債務登記管理操作の手引」に基づく外資系企業の対外債務登記手続は次の通りとされている。 A.申請の時期 対外債務契約調印後,15営業日以内に,所在地の外貨管理局で「対外債務契約登記手続」(外债签约登记手续)を行わなければならない。登記後,外貨管理局は債務者に対し資本項目業務印章を捺印した「国内機関の対外債務調印情況表」(境内机构外债签约情况表)を発給する。 B.審査書類 「対外債務登記管理操作の手引」のなかの「一,非銀行債務者の対外債務契約登記」(一,非银行债务人办理外债签约登记)では,債務者である外資系企業が外貨管理局に提出する審査書類として次の4件を掲げている。 ① 申請書 ② 対外債務契約書の原本及び契約の主要条項の写し,契約が外国語の場合は契約の主要条項の中国語訳を別途添付すること 商投资企业设立/变更备案回执),営業許可証などの書類 C.中長期外債のロールオーバー管理 「対外債務登記管理操作の手引」のなかの「一,非銀行債務者の対外債務契約登記」では,外資系企業の「中長期外債のロールオーバー」,あるいは「中長期外債の新規借入によって既存の中長期及び短期借入を弁済」する際には,当該企業の既存の外債元本残高を増加せず,且つ元転を行わない前提のもとでは,外資系企業の「投注差」に再度組入れることはしないとしている。 この規定により,外資系企業の中長期借入のロールオーバー,あるいは中長期外債の新規借入で既存債務を弁済する場合,外債枠の重複計算問題,即ち,「中長期借入の発生額の累積により借入可能限度額が縮小する問題」は回避することができる。 (2)全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理モデル 銀発[2017]9号第13条では,「人民銀行,外貨管理局は企業及び金融機関に対して,外債の事前審査を実施せず,企業の場合は事前の契約届出に,金融機関の232

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