中国の外貨管理2023
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第4節 対外債務契約の届出・登記 1.外資系企業 項目 経営範囲外などでの使用 証券などへの投資 非関連企業への貸付 不動産の建設・購入 契約書による定めた使途外の使用 抵当あるいは質権の設定 運用期限と返済期限 短期外債の中長期資金への充当など 以下では,「投注差」管理モデル及び全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理モデルでの届出・登記手続について解説する。 直接的もしくは間接的に企業の経営範囲以外での使用,もしくは国家の法律・法規が禁止する支出に用いてはならない 別途,明確な規定がある場合を除き,直接的もしくは間接的に証券投資もしくは銀行の非元本保証型理財商品への投資に用いてはならない。 経営範囲にて明確に認めている場合を除き,非関連企業への貸付に用いてはならない。 自社用以外の不動産の建設・購入に用いてはならない(不動産企業を除く)。 外債資金の使途について,非銀行債務者と他の当事者との間で契約書による定めがある場合,同契約書で定めた使途以外の支出に用いてはならない。別途規定がある場合を除き,非銀行債務者と他の当事者との間で締結した契約書で定めた使途は上記の規定に違反してはいけない。 保証会社を除き,外債資金に抵当あるいは質権を設定し,人民元建て借入に用いてはいけない。 外債資金の運用期限は返済期限と一致しなければならない ブリッジローン(搭桥贷款)を除き,短期外債を固定資産投資などの中長期資金に充当してはならない。審査・許認可部門または債権者が外債資金の使途を指定していない場合,中長期外債の短期流動資金としての使用について 内容 231

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