中国の外貨管理2023
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① 資本金が3千万米ドルを下回らない場合,短期外債の残高と中長期外債の発4.特殊な外資系企業の対外債務管理方式 228スボーダー融資への支持」(国家外汇管理局扩展外债便利化试点 支持高新技术企业跨境融资)を公布し,試行範囲が上海FTZ,湖北FTZ・武漢東湖新技術開発区,広東省及び深圳(「粤港澳大湾区」,広東省・香港・マカオグレーター・ベイ・エリア)などの省・市に拡大された。なお,2022年5月30日に国家外貨管理局は「ハイテク企業と“専・精・特・新”企業に対するクロスボーダー融資利便化の試験的展開の支持に関する通達」(国家外汇局关于支持高新技术和“专精特新”企业开展跨境融资便利化试点的通知)(匯発[2022]16号、以下匯発[2022]16号という)を公布し,試行地区を従前の9つの省(市)から17の省(市)へ拡大し,対象企業がハイテク企業以外で一定の専門性,特色があるなどの企業を追加し,合わせて限度枠についても,従前の9つの省(市)にある条件を満たす試行企業の場合,500万ドルから1,000万ドルへ引き上げられた。 (2)一括での外債登記の試行 非金融企業による外債に係る業務の利便性を向上させるために,2019年10月25日に「クロスボーダー貿易・投資利便化のさらなる促進に関する通達」(国家外汇管理局关于进一步促进跨境贸易投资便利化的通知)(匯発[2019]28号)が公布され,一部地域で非金融企業による外債の個別登記の撤廃が試行された。試行地区で条件を満たす非金融企業は,所在地の外貨管理局での純資産の2倍を上限とする外債登記,登記した金額内での外債資金の調達,銀行での入出金及び元転・外貨転など手続の直接取扱が可能となった。 上記匯発[2019]28号を確実に実行するために,上海FTZ(,粤港澳大湾区,深圳などでは,外債登記管理改革の試行が展開された。 「Q&A」では,外資系投資性会社,外資系リース会社,外資系不動産企業について,マクロプルーデンス管理モデルを選択していない場合,匯発[2013]19号の付属文書「対外債務登記管理操作の手引」(外债登记管理操作指引)で規定される管理方式を継続して適用するとした。 (1)外資系投資性会社 匯発[2013]19号の付属文書「対外債務登記管理操作の手引」(外债登记管理操作指引,以下「対外債務登記管理操作の手引」という)では次の通り定められている。

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