中国の外貨管理2023
233/393

項目 4.金融機関は,毎月第5営業日までに前月の同機関の人民元・外貨クロスボーダー融資発生状況,残高変動等の統計情報を中国人民銀行,国家外貨管理局に報告しなければならない。すべてのクロスボーダー融資業務資料を保管して検査に備え,保管期限は当該クロスボーダー融資業務の終了日から5年間とする。(第11条) クロスボーダー 融資業務(続き) その他の現行 管理モデルの 転換 (出所)「全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理の関連事項についての通達」 (2)リスク因数とその数値 リスク因数 期限リスク転換因数 類別リスク転換因数 為替リスク換算因数 - (出所)「全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理の関連事項についての通達」 内容 リスク区分 数値 1 1.5 1 1 0.5 「Q&A」では,外債の契約期間に基づき期限リスク転換因数を確定するとした。外債契約に期前弁済条項がある場合,当該条項に契約日より1年後以降であれば期前弁済可と明記されているケースを除き,当該契約額全体を短期クロスボーダー融資とみなし,短期クロスボーダー融資の期限リスク転換因数を適用する。 (3)クロスボーダー融資リスク加重残高の実質上限額 人民銀行と国家外貨管理局は2020年3月12日付で「全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス調節パラメーターの調整についての通達」」(中国人民银行 国家外汇管理局关于调整全口径跨境融资宏观审慎调节参数的通知)(銀発[2020]64号)を公布し,銀発[2017]9号におけるマクロプルーデンス調整パラメーターを従来の1から1.25に引き上げた。その後,2020年12月11日と2021年1月7日に人民銀行と国家従来の管理モデルにおけるクロスボーダー融資の期限未到来残高は本通達の管理に組み入れる。(第13条) 中国人民銀行,国家外貨管理局が実施している人民元・外貨クロスボーダー融資などの地域性クロスボーダー融資革新試行は,2017年5月4日より統一的に本通達のモデルにより管理する。 外商投資企業,外資系金融機関: 本通達の公布日より,1年の移行期間を設ける。移行期間内においては,現行クロスボーダー融資管理モデル及び本通達のモデルのいずれか1種類を選択して適用することができる。 移行期間終了後,外資系金融機関は自動的に本通達のモデルを適用する。外商投資企業のクロスボーダー融資管理モデルは中国人民銀行,国家外貨管理局が本通達の全体的な実施状況に基づき評価した後に確定する。 (注)1年間の移行期間は既に終了しているものの,20年9月末時点において,中国人民銀行,国家外貨管理局は,外商投資企業のクロスボーダー融資管理モデルに関する新しい通達を公布していない。 中長期クロスボーダー融資(1年超) 短期クロスボーダー融資(1年以下) オンバランス融資 オフバランス融資(偶発債務) 225

元のページ  ../index.html#233

このブックを見る