中国の外貨管理2023
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項目 クロスボーダー 融資業務(続き) (出所)「全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理の関連事項についての通達」 内容 2.企業がクロスボーダー融資契約の届出を行った後,及び金融機関が自身でクロスボーダー融資情報を報告・送信した後,引出,弁済計画に基づき,借入主体のために関連の資金決済を取扱うことができ,関連決済情報を規定に基づき中国人民銀行及び国家外貨管理局の関連システムに報告・送信し,クロスボーダー融資情報の更新を完成させる。 3.企業は毎年,遅滞なくクロスボーダー融資及び権益関連の情報(国外債権者,借入期限,金額,利率及び自社の純資産などを含む)を更新しなければならない。監査済の純資産,融資契約に係る国外債権者,借入期限,金額,利率などに変化が発生した場合,企業は遅滞なく届出変更を行わなければならない。(第10条) (注)「Q&A」によれば,企業のクロスボーダー融資契約の主な条項(借入期限,金額,債権者など)に変化が発生した場合,企業は変化発生日から15営業日以内に,所在地の外貨管理局で外債契約変更届出(登記)を行わなければならない。また,設立1年未満の企業について,監査済の財務諸表を提出できない場合,当面はマクロプルーデンス管理モデルでの外債借入を許可しない。 【金融機関】 中国人民銀行本店は27の銀行類金融機関のクロスボーダー融資業務に対し一括管理を実行する。27の銀行類金融機関は法人単位で集中して中国人民銀行本店に関連資料を報告・送付する。国家外貨管理局は27の銀行類金融機関以外のその他の金融機関のクロスボーダー融資業務に対し管理を行う。金融機関は,クロスボーダー融資業務を展開する前に,本通達の要求に基づき,自身の状況に応じ人民元・外貨クロスボーダー融資業務のオペレーション規程及び内部統制制度を制定し,中国人民銀行,国家外貨管理局に報告・届出した後,実施しなければならない。 1.金融機関は,初めてクロスボーダー融資業務を行う前に,本通達のクロスボーダー融資レバレッジ率及びマクロプルーデンス調節パラメーター,ならびに同機関の直近1期の監査済の資本データに基づき,同機関のクロスボーダー融資リスク加重残高及びクロスボーダー融資リスク加重残高の上限を計算し,合わせて計算の詳細過程を中国人民銀行,国家外貨管理局に報告・送付しなければならない。 金融機関は,同機関のクロスボーダー融資リスク加重残高が上限以内の状況においてクロスボーダー融資業務を行わなければならない。クロスボーダー融資リスク加重残高が上限額を下回る場合,金融機関は独自に国外機関と融資契約を締結することができる。 2.金融機関は,「人民元銀行決済口座管理規則」(中国人民銀行令[2003]第5号公布)などの管理制度に基づき人民元・外貨口座を開設し,クロスボーダー融資に係る資金の受取・支払を取扱うことができる。 3.金融機関は,クロスボーダー融資契約の締結後から執行前の間に,中国人民銀行,国家外貨管理局に資本金額,クロスボーダー融資契約情報を報告・送信し,合わせて引出後,規定に基づき人民元・外貨クロスボーダー受取情報を,利息支払及び元本償還後に人民元・外貨クロスボーダー支払情報を報告・送信しなければならない。監査済の資本,融資契約に係る国外債権者,借入期限,金額,利率等に変化が発生した場合,金融機関はシステムで遅滞なく関連情報を更新しなければならない。 224

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