中国の外貨管理2023
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注意事項: 1. 国内機関の資本項目収入及びその元転により得た人民元資金は,自社の経営範囲内の経常項目に係る支出,及び法律・法規が許可する資本項目に係る支出に用いることができる。 国内機関の資本項目外貨収入及びその元転により得た人民元資金の使用は,以下の規定を遵守しなければならない。 「資本項目口座資金支払指示書」記入説明 1. 「元転後支払待ち口座への振替(銀行への真実性証明書類の提出不要)」「元転支払」「元転後支払待ち口座から対外支払」もしくは「対外外貨支払」(かかる3項目は銀行への真実性証明書類の提出が必要)の前にある四角にチェックを入れること。「元転支払」とは,資本項目口座内の資金の元転後,直接,実際の受取人に支払うことを指す。「元転後支払待ち口座から対外支払」とは,元転後支払待ち口座内の人民元資金を支払・使用する(人民元資金による外貨購入・支払を含む)ことを指す。「対外外貨支払」とは,資本項目口座で直接,対外外貨支払することを指す。本選択肢は1つのみを選ぶことができ,同時に複数の状況を含む場合は1件ずつそれぞれ指示書を記入すること。 2. 支払口座類型とは,支払資金を払い出す口座類型を指し,資本金口座,資産現金化口座,前期費用口座,外債専用口座,国内株主国外持株専用口座,元転後支払待ち口座などを含むが,それだけに限らない。 3. 支払資金の用途を記入するとき,標準用途(貨物代金の支払,工事代金の支払,保証金の非同一名義への支払,コンサルティング費用の支払,その他のサービス費用の支払,代金の前払,税金の支払,給与などの労務報酬の支払,土地払下代金,不動産の購入,その他の固定資産の購入,持分出資,銀行貸付の償還,同一名義への振替,利息の元転,手元準備金,現金,個人,銀行の元本保証型投資商品の購入,元転後支払待ち口座への振替,特殊届出,ファイナンスリース,担保履行,小額貸付,ファクタリング業務,その他)に基づき記入すること。「代金の前払もしくはその他」を選択する場合は別途,資金用途説明を別途提出すること。支払資金の用途が異なる場合は,1件ずつ分けて指示書を記入すること。 4. 会社の法定代表者が他人に授権委託して本表を記入する場合は別途,授権委託書を提出する必要がある。 (1)直接的もしくは間接的に企業の経営範囲以外もしくは国家の法律・法規が禁止する支出に用いてはならない。 (2)別途,明確な規定がある場合を除き,直接的もしくは間接的に証券投資に用いてはならない。 (3)非関連企業への貸付に用いてはならない。経営範囲が明確に許可している状況を除外する。 (4)非自社用不動産の建設・購入に用いてはならない(不動産企業を除く)。 (5)国内機関とその他の当事者との間に資本項目収入の使用範囲に対して契約の約定が存在する場合,当該契約約定の範囲を超えて関連資金を使用してはならない。別途,規定がある場合を除き,当事者間の契約約定は,本通達と衝突が存在してはならない。 2. 単一機関の毎月の手元準備金(自由元転及び支払元転を含む)支払の累計金額は,20万米ドル相当を超えてはならない。 (出所)「資本項目外貨業務手引」(2020年版) 219

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