中国の外貨管理2023
222/393

① 国内機関の直接投資に係る外貨口座内の外貨資金は企業の経営範囲内で真実,自用の原則に従い使用しなければならない。経営範囲内での経常項目に係る支出,及び法律法令で認められる資本項目に係る支出に用いることが可能で,且つ以下の規定を守る。  直接的もしくは間接的に企業の経営範囲以外もしくは国の法律法規が禁止する支出 別途,法律・法規に明確な規定がある場合を除き,直接的もしくは間接的に証券投 経営範囲にて明確に認めている状況を除き,非関連企業への貸付実行に用いてはな 自社用以外の不動産の建設・購入に用いてはならない(不動産企業を除く)。 国内機関とその他の当事者との間に資本項目収入の使用範囲に対して契約の約定が存在する場合,当該契約約定の範囲を超えて関連資金を使用してはならない。企業は支払元転あるいは自由元転を自由に選択することができる。 ② 非投資性外商投資企業は現行の外資投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)に違反せず,且つ投資する国内のプロジェクトが真実かつ合法である前提の下,資本金により国内で持分投資を展開することができる。 ③ 銀行は,国内直接投資に係る通貨出資入金登記を行っていない外国投資者が送金し④ 単一機関の毎月の資本項目収入の手元準備金(自由元転及び支払元転を含む)支払 ⑤ 銀行は業務展開の原則に従い,国内機関の国内口座内資金の元転及び支払を取り扱⑥ 資本金,外債について,確かに特殊な理由があり,一時的に真実性証明書類の提供ができない場合,銀行は,職責を果たし,審査義務を履行し,取引の真実性を確認する上で,企業のために関連支払手続を取り扱い,当該業務の当日に,外貨管理局の関連業務システムを通じ外貨管理局に特殊事項届出を提出する(元転用途欄に「023」(特殊届出)を記入)。銀行は,支払後の20営業日以内に,企業の事後提出の関連証明資料の収集・審査を行い,関連業務システムを通じ外貨管理局に改めて報告しなければならない(元転用途を「023」から実際の用途コードに変更)。 ⑦ 銀行は,「金融機構外貨業務データ収集規範(1.2版)に関する国家外貨管理局の通知」(国家外汇管理局关于发布<金融机构外汇业务数据采集规范(1.2版)的通知>)(匯発[2019]1号)の規定に従って,元転後支払待ち口座(口座コード2113)の開設,変更,閉鎖,国内外支払などの情報を速やかに報告しなければならない。 審査原則 に用いてはならない。 資に用いてはならない。 らない。 た資本金に対して,元転,振替・支払などの業務を行ってはならない。 の累計金額は,20万米ドル相当を超えてはならない。 う際,真実性の審査責任を負わなければならない。銀行は国内機関の資本項目に係る外貨収入の元転及び使用に関する証明書類を5年間保存する必要がある。 (出所)「資本項目外貨業務手引」(2020年版) 214

元のページ  ../index.html#222

このブックを見る