中国の外貨管理2023
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第2節 資本取引の受取外貨 第3節 資本取引の外貨支払 1.受取外貨の預入 2.受取外貨の元転 項目 外資系企業の清算金の国外送金 資本取引の外貨及び 元転後の資金の使用 (出所)「外国為替管理条例」など 許認可,届出,登記 「外国為替管理条例」第9条では「国内機関・国内個人の受取外貨は,国内に戻す,あるいは国外に留保することができる」としている。改定前の「条例」(旧条例)第19条が「国内機関の資本項目の受取外貨は国務院が別途定める場合を除き,国内に戻し入れなければならない」としたのと比べると大きな違いである。 外貨管理局は2015年3月30日付の「外商投資企業外貨資本金元転管理方式の改革に関する通達」(国家外汇管理局关于改革外商投资企业外汇资本金结汇管理方式的通知)(匯発[2015]19号,匯発[2019]39号により改定,以下,匯発[2015]19号という)で,15年6月1日より外資系企業の外貨資本金の自由元転を実施するとした。 外貨管理局は2016年6月9日付の「資本項目元転管理政策の改革及び規範化に関する通達」(关于改革和规范资本项目结汇管理政策的通知)(匯発[2016]16号,以下,匯発[2016]16号という)で,国内機関(中資系企業,外資系企業を含み,金融機関を除く)の資本項目の受取外貨の自由元転管理規定を統一した。関連政策ですでに自由元転の実行が明確化された資本項目の受取外貨(外貨資本金,外債資金及び国外上場による戻入資金などを含む)は,国内機関の実際の経営における必要性に基づいて銀行で元転を行うことができるとした。 「外国為替管理条例」第22条では「資本項目の外貨の支払は,国務院の外国為替管理部門の外貨支払と外貨購入に関する規定にしたがって,有効な書類に基づき自己保有外貨によって,あるいは元転・外貨転業務を営む金融機関から外貨を購入し法に基づき廃業した外資系企業は,関連規定にしたがい清算,納税を完了した後,外国側の所有に帰する人民元は金融機関で外貨を購入し国外送金することができる。(「条例」第22条) 資本取引の外貨及び元転後の資金は,関連主管部門ならびに外国為替管理機関が承認した用途に限り使用できる。外国為替管理機関が資本取引の外貨及び元転後の資金の使用,また口座変動状況をモニタリングする権利を持っている。(「条例」第23条) 210

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