中国の外貨管理2023
217/393

項目 国外機関・個人による国内直接投資 国外機関・個人による国内での有価証券, 派生商品の発行・取引 国内機関・個人による国外直接投資 国内機関・個人による国外での有価証券, 派生商品の発行・取引 外債(対外債務) の借入 対外保証の差入 国外宛商業ローンの 供与 資本取引の受取外貨の留保あるいは銀行への売渡 資本取引に係る外貨の対外支払 (出所)「外国為替管理条例」など 許認可,届出,登記 下表は,関連法規にて定めた,主な資本取引に係る許認可,届出,登記関連内容である。 銀行での審査・登記。(匯発[2015]13号,匯発[2019]39号により改定) 外貨管理部門の規定にしたがい登記を行う。(「条例」第16条) 銀行での審査・登記。(匯発[2015]13号,匯発[2019]39号により改定) 主管部門の事前の承認あるいは届出が必要なときは,外貨登記の前に承認取得あるいは届出を行う。(「条例」第17条) 外貨管理局での外債の登記。(「条例」第18条) 非金融企業を対象に,外債の個別登記(逐笔登记)の撤廃を試行。(匯発[2019]28号) 金融機関及び企業(政府融資プラットホーム及び不動産企業を含まず)に対し,人民銀行,外貨管理局は外債の事前批准を実行せず,企業に対しては事前の契約届出に,金融機関に対しては事後届出に改める。(「全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理についての通達」(銀発[2017]9号)) 非銀行債務者は,所属の外貨管理分局(外貨管理部)管轄内の銀行で条件を満たす外債の登記抹消手続を直接行うことができる。(匯発[2019]28号) 2014年6月より外貨管理局の事前承認が不要となり,保証人自身が国内保証・国外借入契約を締結することが可能に。保証人は,契約調印後に外貨管理局にて登記手続を行う。(「クロスボーダー保証外貨管理規定」(匯発[2014]29号)) 銀行業金融機関は承認を受けた経営範囲内で国外宛に商業ローンを提供できる。その他の国内機関は外貨管理局の承認が必要。外貨管理局が申請人の資産負債などの状況に基づき,承認あるいは不承認を決定する。その経営範囲では関係主管部門の承認を受けなければならないと国が規定するときは,外貨管理局への申請前に承認手続を行う。国外宛の商業ローンは国務院の外国為替管理部門の規定にしたがい登記しなければならない。(「条例」第20条) 外貨管理局の承認が必要。ただし国が承認不要と定めたものは除かれる。(「条例」第21条) 国務院の外国為替管理部門の外貨取引関連規定にしたがって有効な書類に基づき自己保有外貨によって,あるいは金融機関から外貨を購入し支払わなければならない。国の規定に基づき,外国為替管理機関の承認が必要な場合,対外支払う前に,事前承認手続を実施しなければならない。(「条例」第22条) 209

元のページ  ../index.html#217

このブックを見る