中国の外貨管理2023
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第2節 ペーパーレス通関 通関申告機関及びその税関で届出した支店は全国の税関において輸出入通関申告業務を行うことができる。 税関総署は2019年12月24日から,全国で通関申告機関及びその支店の登録登記の有効期限を撤廃した(税関総署公告2019年第213号)。 2022年1月1日より実施された『「多証合一」改革に「通関申告機関登録備案」の全面的な組み入れに関する公告』(关于报关单位备案全面纳入“多证合一”改革的公告(税関総署 市場監督管理総局公告2021年第113号)では,申請者は市場管理監督部門の登記を行う際,税関届出登記を選択し,補足情報を記入すれば,税関で届出登記手続を再度行う必要がないとした。“多证合一”を選択しなかった場合、国際貿易の「単一窓口」か「ネット+税関」を通して税関届出申請できる。 2017年2月3日より施行された「通関業務のペーパーレス化の適用範囲の拡大に関する公告」(关于扩大通关作业无纸化适用范围的公告)(税関総署公告2017年第8号)により,通関業務のペーパーレス化の適用範囲がすべての税関の信用等級の企業に拡大された。企業は直属税関及び第三者認証機関(中国電子口岸データセンター)(中国电子口岸数据中心)と電子データの取扱に関する協定を締結すれば,全国の税関で「通関業務のペーパーレス化」の通関方式を採用することが可能となり,協定を繰り返し締結する必要はない。 また,2018年1月1日より輸入貨物の荷受人あるいはその代理人(以下「輸入者」という)は税関へ特恵貿易協定に係る貨物の輸入申告を行う際,「通関業務のペーパーレス化」を選択することができる。ペーパーレス化を選択した申告では,税関へ電子版で原産地証明書類,領収書,輸送書類及び「未再加工証明文書」(積替地で二次加工していないことの証明)などを提出する。紙ベースの原産地書類の提出は不要だが,税関の関連規定に基づきその書類を保存しなければならない。税関が求める場合は,輸入者は原産地証明書類の原本を追加提出しなければならない。注意すべき点として,税関の特殊監督管理区域及び保税監督管理場所に出入りする特恵貿易協定に係る貨物の場合は,従来通り「税関の特殊監督管理区域(保税監督管理場所)の原産地管理システム稼動の関連事項についての公告」(关于海关特殊监管区域(保税监管场所)原产地管理系统上线运行事宜的公告)(税関総署2016年第53号公告)に基づき申告を行う必要がある(「税関総署公告2017年第67号」,2017年12月25日公布)。 なお,2018年4月10日より,輸出貨物通関申告書証明控え(证明联)(輸出戻し税専用)の紙ベースの印刷が正式に不要となった(「税関総署公告2018年第26号」,2018年4月9日公布)。 2019年1月1日より施行された「積荷明細書及び関連電子データ変更作業のペーパーレ204

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